高齢・障害・求職者雇用支援機構:第1種作業施設設置等助成金

上限金額・助成額4500万円
経費補助率 66%

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服するための作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成金を支給します。
<第1種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金です。

<支給限度額>
・支給対象障害者1人につき450万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
・中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする

 

「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」を購入する場合の費用


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。
ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。

2022/04/01
2024/03/31
認定申請前に発注・契約を行っているものについては申請ができません。
認定日以前に申入れ、発注・契約、支払を行う場合は、機構へ認定申請書を提出した日以降であって、かつ「事前着手申出書」による届出を行うことが必要です。

記入方法が載っていない様式の記入方法や、その他ご不明な点は、都道府県支部にお問い合わせください。
※都道府県支部の一覧表は公募ページにリンクがあります。
(1)認定申請をおこなう
認定申請書の提出期限は、作業施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工事請負契約締結予定日または購入に係る売買契約締結予定日の前日まで、かつ、雇入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、職場復帰または中途障害者となった日の翌日から起算して6か月以内、人事異動等の場合にあっては、人事異動等の発令日の翌日から起算して6か月以内です。
(2)事前着手の制限
支給対象となる作業施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に着手しなければなりません。
(3)支給請求をおこなう
支給請求書の提出期限は、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、作業施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服するための作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成金を支給します。
<第1種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金です。

<支給限度額>
・支給対象障害者1人につき450万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
・中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする

 

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