全国:重度障害者等通勤対策助成金『通勤用自動車の購入助成金』

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入が助成金の対象となる措置です。

支給限度額:1台 150万円 ・1台 250万円(1級または2級の両上肢障害) 

通勤用自動車の購入助成金
(自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入 )

この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。

【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 車両本体価格 +特別の構造または設備の整備に要する費用(注釈)

(注釈)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります)を加えることができます。


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■支給対象となる措置
支給対象障害者の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用自動車の購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、次の要件に該当する通勤用自動車をいいます。
(1)支給対象事業主自らが所有するものであること
(2)自ら運転する自動車により通勤することが必要である支給対象障害者に使用させるための乗車定員 5 名以下の自動車であって、支給対象障害者の障害の種類、程度に応じて、支給対象障害者が自ら運転するために必要な構造または設備を備え、かつ通勤の用途に適した自動車であること
(3)対象となる自動車は、道路運送車両法等に定める「小型自動車」および「軽自動車」であって、人の運送の用に供する自家用自動車であること
(4)支給対象障害者が車いすを使用する障害者であって、車いすを使用したまま乗用できるように改造された自動車である場合は、「人の運送の用に供する乗車定員 10 人以下の普通自動車」および「その他特殊の用途に供する普通自動車および小型自動車」も支給対象とすること
(5)通勤用自動車の使途については、支給対象障害者の通勤に限定していることから、支給対象障害者以外の通勤、支給対象障害者の私用や事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認められないこと
(注釈)支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。

2024/04/01
2025/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主

■支給対象障害者
給対象となる障害者は、支給対象障害者に該当した方であって、かつ、事業主が支給対象となる措置を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
(注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。
① 支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医の診断書により通勤が困難になった理
由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
② 人事異動・職務内容の変更等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
③ 天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合

また、次の要件に該当する者をいいます。
(1)自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転すること。
(2)自動車検査証の「使用者」については、支給対象障害者が記載されていること。

認定申請書の提出期限は、通勤用自動車の購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日までです。
認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。

支給請求書の提出期限は、受給資格の認定日から起算して 1 年以内です。ただし、その期間内に、通勤用自動車の納入が完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転を伴う場合は所有権が移転)している必要があります。
支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入が助成金の対象となる措置です。

支給限度額:1台 150万円 ・1台 250万円(1級または2級の両上肢障害) 

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