静岡県沼津市:中小企業災害対策資金利子補給金

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

沼津市では令和5年6月2日からの大雨等による被害を受けた中小企業が、設備の修繕や運転資金確保などのため、静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した際に、貸付から2年間、利子の一部を市が上乗せ補給して、経営の安定化を支援するための制度を設置しています。
・支払利子の金額の1/2相当
(※)融資当日から起算して24回分の実支払利子額の合計から算出します。

利子額


沼津市
中小企業者,小規模企業者
令和5年6月6日以後に静岡県中小企業災害対策資金の融資を新たに受けられた方
(取扱期間:令和5年6月6日~令和5年9月13日)

2023/06/12
2024/03/29
市内に店舗、工場又は事業場を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するものをいう。)であること。
各月の返済が完了していること。
6箇月以上継続して同一事業を営む者

申込書の提出(静岡県中小企業災害対策資金の融資実行後)
申込期限:令和6年3月29日(金曜日)まで
所定の申込書に必要書類を添えて市商工振興課に申し込んでください。
年度ごとに利子補給金を交付します。申込をされた方に、毎年度末ごろに申請書類一式を送付しますので、そのつど交付申請を行ってください。

産業振興部商工振興課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 電話:055-934-4749 ファクス:055-933-1412 メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp

沼津市では令和5年6月2日からの大雨等による被害を受けた中小企業が、設備の修繕や運転資金確保などのため、静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した際に、貸付から2年間、利子の一部を市が上乗せ補給して、経営の安定化を支援するための制度を設置しています。
・支払利子の金額の1/2相当
(※)融資当日から起算して24回分の実支払利子額の合計から算出します。

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