1. 厚生労働省が発行する資料(本ページ下部)を参考に、ICTを活用した事業所内の業務改善に取り組み、「導入計画」を作成すること。また、厚生労働省へ、導入製品の内容等の「導入効果の報告」を行うとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること(事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はありません)。
2. 本事業によりICTを導入した事業所においては、 「科学的介護情報システムLong term care Information system For Evidence; LIFE( ライフ 。以下「 LIFE 」という。)」 による情報収集に協力すること。なお、 本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること 。
3. タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫してください)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。
4. 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。詳細は、IPAのホームページ(https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/index.html)を参照してください。(原則、宣言は事業所単位で行ってください。中小企業であり、単一事業所を運営する場合は法人として宣言を行ってください。中小企業、大企業の別に関わらず、複数事業所を運営する場合は、事業所単位で法人番号がないと考えられるため、事業所の代表者を「個人事業主」として宣言を行ってください。)
5.ICTの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。
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