① 要請日において、適正な飲食店営業許可に基づき、県内で営業している飲食店または遊興施設、結婚式場等であること
② 通常営業として20時超~5時の時間帯を含む営業を行っている店舗であること
③ 営業時間を5時~20時まで(酒類の提供は11時~19時まで)に短縮(休業含む)すること。
④カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗(カラオケスナック等)で、カラオケ設備がある店)
⑤ 同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合) であることを案内すること。
① 対象となる店舗についての申請(店舗申請)
② 事業者についての申請(事業者申請)
・対象店舗が複数ある場合は先に➀で全店舗申請後、➁の申請を行ってください。
・②で4店舗以上申請する場合は、店舗別申請金額一覧表が必要となります。(①の申請をもとに作成してください。)
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