北海道:教育旅行支援事業(支援金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年11月26日
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策の一環として、小・中・高等学校等が道内で実施する教育旅行において、貸切バス及び宿泊施設での感染リスク低減に取り組むために必要な費用を支援するものです。
交付額、上限額:
区分 |
支援金対象経費 |
上限額 |
(1)貸切バス等追加借上支援 |
通常1クラスで1台利用する貸切バス等を2台に増やして実施する場合の2台目の利用等に係る貸切バス等料金の実費(増加経費) |
宿泊を伴うもの |
1台1日あたり140,000円 |
冬季観光施設を利用する活動(日帰りのもの) |
1台1日あたり82,500円 |
(2)宿泊部屋数増への支援 |
1部屋あたりの宿泊人数を減らして実施する場合の部屋数増等に伴う宿泊料金の実費(増加経費) |
1人1泊あたり3,000円 |
出典:教育旅行支援事業(支援金)
・通常1クラスで1台利用する貸切バス等を2台に増やして実施する場合の2台目の利用等に係る貸切バス等料金の実費(増加経費)
・1部屋あたりの宿泊人数を減らして実施する場合の部屋数増等に伴う宿泊料金の実費(増加経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.北海道内で教育旅行を実施する国内の学校に対し、貸切バス等及び宿泊施設での感染リスク低減に取り組む旅行の手配を行う旅行会社。
2.北海道内で教育旅行を実施するため、貸切バス等及び宿泊施設での感染リスク低減に取り組む旅行の手配を自ら行う国内の学校。
2022/04/27
2023/03/31
1.令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月10日帰着までの間に実施されること
2.道内において、見学や体験を実施し、かつ、道内において1泊以上宿泊すること、
又は、道内の冬季観光施設を利用してスキー、スケート等の教育活動を行うこと。
3.支援金交付の対象となる教育旅行について、北海道が実施する他の支援事業等を利用していないこと。
各種様式にある教育旅行支援金交付申請書(様式第1-1号)に要綱第8条第1項に記載された書類を添えて、旅行出発日から起算して30日前までに、事務局あてにご提出ください。
※令和4年4月1日から令和4年6月8日発までの間にされる教育旅行についてはこの限りではありません。
[電話番号]011-218-0135 (受付時間:10:00~17:00(土日祝日、年末年始12/29~1/3を除く))
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策の一環として、小・中・高等学校等が道内で実施する教育旅行において、貸切バス及び宿泊施設での感染リスク低減に取り組むために必要な費用を支援するものです。
交付額、上限額:
区分 |
支援金対象経費 |
上限額 |
(1)貸切バス等追加借上支援 |
通常1クラスで1台利用する貸切バス等を2台に増やして実施する場合の2台目の利用等に係る貸切バス等料金の実費(増加経費) |
宿泊を伴うもの |
1台1日あたり140,000円 |
冬季観光施設を利用する活動(日帰りのもの) |
1台1日あたり82,500円 |
(2)宿泊部屋数増への支援 |
1部屋あたりの宿泊人数を減らして実施する場合の部屋数増等に伴う宿泊料金の実費(増加経費) |
1人1泊あたり3,000円 |
出典:教育旅行支援事業(支援金)
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