東京都:中小企業等による感染症対策助成事業<コロナ対策リーダー配置飲食店等の申請コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
東京都による研修を修了したコロナ対策リーダー(以下、「コロナ対策リーダー」という。)を配置している店舗において事業者が取り組む新型コロナウイルス感染防止対策に係る消耗品の一部の購入費用を助成するものです。
助成額:1店舗当たり3万円(都内店舗に限ります)
・助成対象の消耗品購入にあたっての必要最小限の経費
・購入した「消耗品名」「単価」「数量」「購入先」「購入時期」の確認が提出書類(領収書又はレシート)から可能な経費
・助成対象の消耗品購入として明確に区分できる経費
・生業かつ主要業務とする業者から直接購入するもの
・申請対象となる店舗で使用する消耗品の経費(ポイントカード等によるポイントを利用した場合のポイント分は除きます。)
・以下に掲げる経費
-① CO2濃度測定器の購入費
-② アクリル板及びそれに類するものの購入費
-③ 消毒液及びそれに類するものの購入費
コロナ対策リーダーを配置した都内店舗を運営する以下の中小事業者等
中小企業者(会社及び個人事業主)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
2021/04/13
2021/12/31
申請に当たり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
1. コロナ対策リーダーを配置した都内店舗を運営する以下の中小事業者等であること。
中小企業者(会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社)及び個人事業主)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
2. 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
3. 東京都内でコロナ対策リーダーを配置した店舗で実質的に事業を行っている※こと
4. 申請に必要な書類を申請時にすべて提出できること。
5. 助成対象として申請した同一の対象で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成又は補助を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含みます)。
6. 本助成事業の申請について、同一の商品(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと。
7. 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
8. 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと。
9. 必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
10. 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、「風営法」という。)第2条により定める性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。また、「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、助成対象期間内・助成事業完了後も、該当しないことを誓約すること。
ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)、場外車券・馬券・舟券売場、競争場(競輪・競馬等の競争場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業等)等は助成対象とする。
1. コロナ対策リーダーの研修終了
2. 助成対象消耗品の購入・対策実施
3. 助成金交付申請書類・領収書等の提出
4. 申請書類の受理
5. 申請書類の審査
6. 審査結果の通知
7. 助成金の交付(振込)
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 中小企業等による感染症対策助成事業事務局 Dコース TEL:03-6633-3815 〈受付時間〉10:00から17:00まで(平日のみ、12/29~1/3を除く)
東京都による研修を修了したコロナ対策リーダー(以下、「コロナ対策リーダー」という。)を配置している店舗において事業者が取り組む新型コロナウイルス感染防止対策に係る消耗品の一部の購入費用を助成するものです。
助成額:1店舗当たり3万円(都内店舗に限ります)
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