山形県:賃金向上推進事業支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月25日
山形県内の事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、予算の範囲内において、以下のとおり「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算して支給
【正社員化コース】
女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 10万円/人を支給
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算して支給
【正社員化コース】
女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 10万円/人を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定すること
【正社員化コース】
女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
2025/04/01
2026/03/04
■賃金アップコース
・対象事業者
次の全ての要件を満たす事業所
①山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
②本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
・対象労働者
女性非正規労働者で、次の全ての要件を満たす者
①令和7年4月1日から令和7年9月30日の間に、1回当たりの改定で時給50円以上増額されていること
②増額改定後1か月以上継続して雇用されていること
③社会保険に加入している女性非正規雇用労働者であること
④キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の受給対象者でないこと
⑤山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所があること
⑥事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと
■正社員化コース
・対象事業者
次の全ての要件を満たす事業所
①山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
②本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
・対象労働者
女性労働者で、次の全ての要件を満たす者
①令和7年4月1日から令和7年11月30日の間に事業所内の非正規雇用から正社員に転換されていること
②正社員転換後3か月以上継続して雇用されていること
③正社員転換後の賃金を転換前より引き上げていること
④山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所があること
⑤事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと
■申請期間(申請は、転換後3か月を経過してから可能となります。)
転換時期
令和7年4月1日から令和7年7月31日まで
申請期限
令和7年11月5日(水曜日)必着
転換時期
令和7年8月1日から令和7年11月30日まで
申請期限
令和8年3月4日(水曜日)必着
■申請方法
・申請に必要な書類
①山形県賃金向上推進事業支援金(正社員化コース)支給申請書(別記様式第1号)
②正社員転換前及び転換後の雇用契約書又はそれに準じる書類の写し
③正社員転換前1か月・転換後3か月分の出勤簿(タイムカード等)の写し
④正社員転換前1か月・転換後3か月分の記載がある賃金台帳の写し
⑤賃金増額確認書(別記様式第2号)
⑥雇用保険適用事業所設置届又は労働保険概算・確定保険料申告書(直近)等の写し
⑦誓約書(別記様式第3号)
⑧通帳の写し(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが確認できるページ)
・申請書の提出先(郵送可)
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号
山形県産業労働部雇用・産業人材育成課 働く女性サポート室
産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2439 ファックス番号:023-630-2376
山形県内の事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、予算の範囲内において、以下のとおり「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算して支給
【正社員化コース】
女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 10万円/人を支給
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