全国:障害者介助等助成金(健康相談医師の委嘱助成金)

上限金額・助成額30万円
経費補助率 75%

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給期間の各日において、健康相談医師の委嘱に要した費用が対象。
その費用の額は、委嘱1回とは健康相談医師ごとに1日の委嘱をいい、同一日の同一健康相談医師への委嘱を1回の委嘱として算定。


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<対象事業主>
要件を満たし、支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主

<対象医師>
支給対象となる健康相談医師は、支給対象障害者のための健康相談業務を主たる業務とする医師です。この場合、次の支給対象障害者の障害の区分ごとに1人の医師を委嘱できます。また、同一支給対象障害者の障害の区分が重複している場合は、いずれかの区分によります。
・内部障害
・てんかん性発作を伴う知的障害
・せき髄損傷による肢体不自由障害
・精神障害

2021/04/01
2025/03/31
次のいずれにも該当する事業主こと。
(1) 支給対象障害者の健康管理のために必要な医師(以下「健康相談医師」)を委嘱する事業所の事業主
(2) 健康相談医師の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

1.支援計画書の提出
2.サービス事業者への委託
3.支給申請

都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

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