全国:障害者介助等助成金(健康相談医師の委嘱助成金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月19日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
雇用する5人以上の支給対象障害者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱を行う事業主に支給します。
■支給対象費用
助成金の支給対象費用は、事業主が健康管理の必要な支給対象障害者のために健康相談を行う健康相談医の委嘱に要した費用となります。
なお、委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて、次のイからニにより算定した額となります。
イ 委嘱費用が一定の期間により定められている場合
委嘱費用を当該期間の委嘱日数で除した額を、1日の労働時間のうち健康相談に係る時間で按分した額(1円未満切捨て)
ロ 委嘱費用が1日ごとに定められている場合
その額を1日の労働時間のうち健康相談に係る時間で按分した額(1円未満切捨て)
ハ 委嘱費用が時間により定められている場合
委嘱費用に1日の健康相談に係る委嘱時間数を乗じた額
ニ 上記イからハの方法では算定が困難な場合
一定の期間または時間において、健康相談医による健康相談を受けた人数を、同相談を受けた支給対象障害者の人数で換算した額(1円未満切捨て)
■支給額
助成金の支給額は、上記の支給対象費用に以下の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。なお、奇数回目の支給額が年間の支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求は要しません。
助成率・・・4分の3
支給限度額・・・●委嘱1回(注釈1)につき、2 万5千円 ●委嘱1人あたり、年間(注釈2)30万円まで
支給期間・・・10年間
(注釈1)「委嘱1回」とは、健康相談医1人が1日に行う健康相談医業務に係る委嘱をいいます。
(注釈2)「年間」とは、健康相談医を初めて委嘱した日から起算して1年間の期間です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業主が健康管理の必要な支給対象障害者の継続雇用のため、健康相談を行う健康相談医を委嘱する必要があると認められること
2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師(以下「健康相談医」といいます。)の委嘱を行う事業主です。
■健康相談医の要件
健康相談医は、次のイおよびロに該当する方です。
イ 心臓、じん臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害、てんかん性発作を伴う知的障害、脊髄損傷による肢体不自由若しくは網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による視覚障害がある方、精神障害がある方の健康相談について、相当程度の専門知識および経験を有している方
ロ 支給対象障害者が身体障害者である場合は、指定医または産業医等である方
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、労働者であって、継続雇用のため、事業主が健康相談医の委嘱を行うことが必要であると認められる方であり、次のイからハまでのいずれかに該当する方です。
イ 身体障害者(特定短時間労働者については、重度身体障害者に限ります。)
ロ 知的障害者(特定短時間労働者については、重度知的障害者に限ります。)
ハ 精神障害者
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。
提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信
e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
■認定申請書の提出期限
認定申請を行う場合は、認定申請書(様式第602号)および添付書類を提出してください。
添付書類については、障害者雇用納付金関係助成金のごあんない90~91ページの「助成金受給のための提出書類」をご参照ください。
なお、審査にあたり必要に応じて90~91ページに記載の書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
雇用する5人以上の支給対象障害者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱を行う事業主に支給します。
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