全国:障害者介助等助成金(重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月19日
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
支給率・支給額:
企業規模 |
助成率 |
支給限度額 |
中小企業以外 |
4/5 |
月額13万3千円 |
中小企業 |
9/10 |
月額15万円 |
出典:障害者雇用助成金のごあんない
職場介助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<助成対象措置>
助成対象となる障害者が主体的に業務を遂行するために必要となる、次の介助
イ PC等情報処理機器の準備・調整、情報アクセス・入力(文・デザインの創案を除く)・出力等に係る操作、書類の頁めくり、文字盤・口文字等の読み取り
ロ 代読・代筆(文・デザインの創案を除く)・録音図書の作成
ハ 書類等の整理
ニ 業務上の移動・外出に係る付き添い(介助者による自動車の運転を除く)
2021/04/01
2025/03/31
<1.助成対象となる事業主>
(1)2の障害者を雇用し、3の措置を行う事業主です。
(2)欠格事項に該当する事業主は対象となりません。
<2.助成対象となる障害者>
(1)次のいずれにも該当する方
イ 重度訪問介護サービス等の支給決定を受けている者
ロ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者
ハ 週所定労働時間10時間以上の者(年度末までに10時間以上に引き上げることを目指す者を含む。)
(2)法人の代表者若しくは役員等、学生、家事使用人又は事業主と同居の親族(雇用保険の適用を受ける者を除く。)、就労継続支援A型事業(雇用有)の利用者は対象となりません。
(3)職場介助助成金は障害者雇用納付金制度に基づく「職場介助者の配置又は委嘱助成金」「職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金」
1.支援計画書の提出
2.サービス事業者への委託
3.支給申請
都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
支給率・支給額:
企業規模 |
助成率 |
支給限度額 |
中小企業以外 |
4/5 |
月額13万3千円 |
中小企業 |
9/10 |
月額15万円 |
出典:障害者雇用助成金のごあんない
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