福岡県:申請期間延長!福岡県感染拡大防止協力金/第11期
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
福岡県による要請に応じて、令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をいただいた県内全域の事業者の皆さまに「福岡県感染拡大防止協力金」を給付いたします。
【給付額】
1. 協力金:1日当たり給付額×24日間
○中小企業(個人事業者を含む)
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1日当たり売上高 |
1日当たり給付額 |
売上高方式 |
10万円以下 |
4万円 |
10万円超25万未満 |
1日当たり売上高の4割 |
25万以上 |
10万円 |
○大企業 ※中小企業も選択可能
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1日当たり給付額 |
売上高減少額方式 |
1日当たり売上高減少額の4割
上限額: 20万円 |
2. 家賃支援
8月及び9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算します。
出典:福岡県感染拡大防止協力金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
要件をすべて満たす、要請対象施設を運営する事業者
2021/09/13
2021/10/31
1 協力金
福岡県内において要請開始日より前に要請対象施設を運営する事業者であること
要請期間の全ての期間に要請に応じていること。但し、8月20日から【第11期】の要請に応じられなかった場合は、8月20日以降、引き続き【第10期】の要請に応じ、8月23日までに【第11期】の要請に応じていること。
要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること
福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
誓約事項の全てについて誓約していること。
2 家賃支援
「1 協力金」の給付要件を全て満たしていること
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店等を運営する事業者であること
休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を止めて営業時間短縮を行っていること
要請対象施設の運営上、必要な建物・土地の賃貸借契約に係る賃料であること
要請期間(8月20日から9月12日まで)において有効な賃貸借契約に係る賃料であること
福岡市又は北九州市の家賃支援金の給付対象となっていないこと
1. 電子申請
2. 郵送申請
※郵送の場合は、書面での確認・審査となりますので、協力金の支給決定まで時間を要することがあります。予めご了承ください。
福岡県感染拡大防止協力金コールセンター 電話番号: 0120-567-918 受付時間: 9時~17時(平日、土、日、祝日)
福岡県による要請に応じて、令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をいただいた県内全域の事業者の皆さまに「福岡県感染拡大防止協力金」を給付いたします。
【給付額】
1. 協力金:1日当たり給付額×24日間
○中小企業(個人事業者を含む)
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1日当たり売上高 |
1日当たり給付額 |
売上高方式 |
10万円以下 |
4万円 |
10万円超25万未満 |
1日当たり売上高の4割 |
25万以上 |
10万円 |
○大企業 ※中小企業も選択可能
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1日当たり給付額 |
売上高減少額方式 |
1日当たり売上高減少額の4割
上限額: 20万円 |
2. 家賃支援
8月及び9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算します。
出典:福岡県感染拡大防止協力金
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