全国:文化遺産観光拠点充実事業(文化資源活用事業費補助金)

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

各地方公共団体(都道府県又は市区町村)等が,地域の文化遺産を活用した取組が計画的・効果的に実施されるよう,観光拠点整備計画を策定します。

補助事業者は,当該計画に基づき,事業計画を作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。

・共済費
・旅費
・使用料及び借料
・役務費
・委託費
・請負費
など


文化庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)活用環境整備事業(日本遺産,世界文化遺産,ユネスコ無形文化遺産等)
(2)構成文化財魅力向上事業(日本遺産)

2021/07/01
2022/08/09
①平成31年度観光振興事業費補助金交付要綱第1章第2条二に基づく指定市区町村又は日本遺産若しくは日本遺産の候補地域の構成文化財が存する,世界文化遺産の構成資産が存する若しくはユネスコ無形文化遺産が公開される市区町村であることを原則として,さらに近隣の外国人観光客が多く来訪する施設とのルート設定等の連携がとれていることとする。
②外国人観光客の入れ込み数の目標値及び計測方法を設定していること。ただし,有識者により外国人観光客の入れ込み数の目標値及び計測方法の妥当性を検証し,適当でないものについては,目標値修正等のうえ条件付き採択を行うこととする。
③Wifi,多言語,キャッシュレス対応や洋式トイレ等の受け入れ環境の整備が出来ている又は事業年度中に整備する計画があることとする。

① 応募書類の提出
②有識者による審査
③採否の決定・通知
④観光拠点整備計画・申請書の提出
⑤交付決定
⑥事業の実施
⑦実績報告書の提出
⑧額の確定・支払

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 (9時30分~18時15分,TEL:03-5253-4111(代表))

各地方公共団体(都道府県又は市区町村)等が,地域の文化遺産を活用した取組が計画的・効果的に実施されるよう,観光拠点整備計画を策定します。

補助事業者は,当該計画に基づき,事業計画を作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。

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