沖縄県:令和7年度 院内保育所運営費補助事業
2023年7月04日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
医療従事者の離職防止及び再就業の促進を図るため、病院及び診療所において職員のために保育施設を運営する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
病院内保育所運営事業を行うために必要な保育士等の職員の人件費(給料、諸手当等)及び委託料(内訳は人件費とする)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
病院及び診療所において職員のために保育施設を運営する事業
2025/06/10
2025/08/05
■補助対象者
沖縄県内の病院等(医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所で、公立および公的のものを除く)の開設者で、職員のために病院内保育施設(近辺の他の病院又は診療所の医療従事者が共同利用することを目的として、一医療機関が設置した病院内保育施設を含む)を運営している者
■補助の条件
(1)原則12か月運営していること(その月における開所日数がおおむね15日以上ある場合は1か月として算定して差し支えない)。
(2)保育児童数、保育時間、保育士等職員数が次の基準を満たしていること。
ア 平均保育児童が1人以上いること。
※「平均保育児童」について
①月において15日以上保育した職員の児童(乳児または幼児数)。15日に満たない児童については換算可能。(月間保育日数)÷(月間開所日数)
②各月における児童数の年平均を基準とし下記種別を判断。ただし、基準未満の月が6か月以上ある場合は、下位の種別となる。
イ 常勤保育士が2人以上いること。
①非常勤のみであっても、常勤換算後の人数が2人以上であれば対象となる。
②年平均ではなく、各月全てが基準を満たしていること。
ウ 保育時間が8時間以上
(3)保育料(給食費含む)として1人当たり平均月額10,000円以上徴収していること。
(4)保育所の運営を委託している場合は、下記の条件を満たしていること。
ア 委託契約が締結され、契約書が作成されていること。
イ 契約書等に保育士等職員の人件費等が明示されていること。
(5)設備及び運営について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)を尊重していること。
(6)平成26年度以降に沖縄労働局で実施する事業所内保育施設設置費(増築費)または運営等支援助成金を受給していないこと。
(7)平成28年度以降に(公財)児童育成協会が実施する、内閣府の「企業主導型保育事業」の認可を受けた仕事・子育て両立支援事業による助成を受けていないこと。
(8)市町村から地域型保育事業の認可を受け、地域型保育給付を受給していないこと。
令和7年度について申請を検討される方は、個別に詳細をご説明しますので令和7年8月5日(火曜日)までに担当者宛てご連絡ください。
沖縄県保健医療介護部 保健医療総務課 看護班 院内保育所運営補助事業 担当者:竹田 電話(098-866-2169)
医療従事者の離職防止及び再就業の促進を図るため、病院及び診療所において職員のために保育施設を運営する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
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