中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
支給額:
以下のいずれか低い方の額
- 対象経費の合計額
- 総事業費から収入額を控除した額(※1)
- 上限額500万円(※2)
- (※1)例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
- (※2)都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円です。
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