群馬県前橋市:まちなか遊休不動産リビルド支援事業補助金
2023年6月22日
まちなかの空き店舗や空き家等の遊休不動産を所有する方やリノベパートナーとしてサブリースする事業者を対象に、そのリノベーションに係る経費の一部に対し、補助金(補助率:1/2)を交付します。
リノベーションを行う上で必要な経費
例:残置物撤去費用、解体費用、改修工事(内外装工事、給排水工事、電気工事)、図面作成調査費、不動産の登記費用、不動産鑑定費用、測量費用等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のすべての条件に該当するものが対象となります。
(1) 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に交付申請をしたもので、令和8年3月31日までに事業を完了し、本市への報告を完了することができる事業であること。
(2) 遊休不動産をリノベーションして、新たに貸し出す又はテナント募集等の利活用に向けた取り組みを開始する事業。
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【補助対象者】
次のすべての条件に該当するものを対象とします。
1 次の(1)、(2)のいずれかに該当する者。
(1) 対象区域内にある遊休不動産を所有する者。
(2) リノベパートナー登録事業者。(対象区域内の遊休不動産を借り受 けて事業を実施する場合)
2 前橋市アーバンデザインについて内容を理解していること。
3 市税の滞納がないこと。
4 許認可が必要な業種については、既に取得もしくは取得が確実と見込まれていること。
5 諸法令や公序良俗に反しないものであること。
6 暴力団排除に関する要件のすべてに該当していること。
【補助対象物件】
対象区域の遊休不動産。
ただし、建物に限ります。
なお、店舗併用住宅の場合には、店舗として利用する部分に限り、対象とします。
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間で、補助事業を開始する前に必要書類により申請してください。
なお、押印は省略することが可能です。
また、押印を省略した場合は、電子メールによる提出も可能です。
※市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事等を実施した場合は、補助の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係 住所:前橋市本町二丁目12番1号 前橋プラザ元気21 1階 電話番号:027-210-2188 ファックス:027-237-0770 メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
まちなかの空き店舗や空き家等の遊休不動産を所有する方やリノベパートナーとしてサブリースする事業者を対象に、そのリノベーションに係る経費の一部に対し、補助金(補助率:1/2)を交付します。
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