全国:令和6年度 既存建築物省エネ化推進事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月25日
本事業は、建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者等が行う省エネルギー改修工事や省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援するものです。
◆補助限度額:5,000万円/件(設備改修に係る補助限度額は2,500万円まで)
※バリアフリー改修を行う場合は、当該改修に係る補助額として2,500万円または省エネ改修にかかる補助額を限度に加算
① 省エネルギー改修工事に要する費用
② エネルギー使用量の計測等に要する費用
③ バリアフリー改修工事に要する費用(省エネルギー改修工事と併せて行う場合に限る)
④ 省エネルギー性能の表示に要する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存のオフィスビル等の建築物の改修
※ 構造躯体(外皮)、建築設備の省エネルギー改修に関するものを対象とします。
※ 省エネルギー改修に加えてバリアフリー改修を行う場合も対象とします。
※ 工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修、後付の家電等の交換等は対象外とします。
2024/04/24
2024/05/29
(1) 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。ただし、高機能換気設備を設置する場合は、換気経路を確保するための躯体(外皮)改修で足りるものとし、断熱性能を高める躯体改修は必須としません。
(2) 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と⽐較して20%以上の省エネ効果が⾒込まれる改修⼯事を⾏うものであること。ただし、躯体(外⽪)の改修⾯積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする。なお、高機能換気設備を設置する場合は、設置する当該階単位においてエネルギー消費量が改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施することも可とします。
(3) 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。
(4) 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。
(5) 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。
(6) 採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。
(7) 改修後に耐震性を有すること。
(8) 事例集等への情報提供に協力すること。
応募にあたって、公募ページ内のフォームにて事業登録を行ったうえで、必要書類を提出。
お問い合わせは、電子メールまたはFAXでお願いします。電子メール:kaishu@hyoka-jimu.jp FAX:03-3222-7722 ※問い合わせ用の記入フォーマットを使用してください
本事業は、建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者等が行う省エネルギー改修工事や省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援するものです。
◆補助限度額:5,000万円/件(設備改修に係る補助限度額は2,500万円まで)
※バリアフリー改修を行う場合は、当該改修に係る補助額として2,500万円または省エネ改修にかかる補助額を限度に加算
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