福島県:令和8年度 創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金/第14次公募
2023年5月08日
原子力災害により甚大な被害を受けた12市町村内において、働く場・買い物する場など、まち機能を早期に回復し、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取り組みを促進することを目的として、12市町村内において創業する者、又は、12市町村内で事業展開する者に対して、その事業に要する経費の一部を補助します。
補助事業の実施期間は原則令和9年3月31日(水)までとなりますが、補助要件の①に係る申請について、当初より事業が申請年度内に完了できない見込みである場合においては、令和9年度末までを補助事業完了予定期日とすることが可能です。
飯舘村,
田村市,
南相馬市,
川俣町,
広野町,
楢葉町,
富岡町,
川内村,
大熊町,
双葉町,
浪江町,
葛尾村
施設・設備の整備、修繕など(補助対象経費の詳細は公募要項参照)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 12市町村内において創業又は事業展開を行う場合
※創業:公募開始日から遡って2年以内に創業した、もしくはこれから創業すること
※事業展開:新たな分野に事業を拡大・転換する場合や、新たに店舗を追加する場合など、既存事業と比較した新規性が認められること
② 既に補助限度額に達する交付決定を受けている事業者等が、同じ事業計画について追加投資を行う場合(第14次公募以降に交付決定を受けた場合に限る。同一事業者につき一回まで)
2026/04/01
2026/10/19
・12市町村内(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)において創業又は事業展開を行うこと
・大企業(みなし大企業を含む。)を除き、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)によって事業計画の妥当性や実効性を確認した「認定支援機関確認書」(様式第2号)が必要
・原子力災害からの復興に向け12市町村が定めた復興計画、長期計画及びこれらに類する計画に沿った事業であることを12市町村が確認した「市町村復興計画等確認書」(様式第3号)が必要
・交付決定日以降に新たに実施する施設・設備の整備、修繕などが補助対象(事前着手の承認を受けた場合を除く)
1. 申請書類の作成・提出(締め切り1回目:令和8年8月3日、締め切り2回目:令和8年10月19日)
2. 申請書の内容確認・補正、審査会による審査(交付決定までは1か月半程度かかる見込み)
3. 交付決定
4. 補助事業の実施(原則令和9年3月31日までに完了、または令和9年度末までの完了も可能)
5. 実績報告・補助金交付
福島県庁産業振興課(創業等支援補助金担当)
電話:024-521-8648
受付時間:8:30~17:15/月~金曜日(土・日・祝日を除く)
原子力災害により甚大な被害を受けた12市町村内において、働く場・買い物する場など、まち機能を早期に回復し、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取り組みを促進することを目的として、12市町村内において創業する者、又は、12市町村内で事業展開する者に対して、その事業に要する経費の一部を補助します。
補助事業の実施期間は原則令和9年3月31日(水)までとなりますが、補助要件の①に係る申請について、当初より事業が申請年度内に完了できない見込みである場合においては、令和9年度末までを補助事業完了予定期日とすることが可能です。
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