全国:人材確保等支援助成金<作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)>(女性専用作業員施設設置経費助成)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月20日
建設現場の女性専用設備を整備した場合に、助成される制度です。
助成率:支給対象費用の3/5(3/4) ※( )は生産性要件を満たした場合
助成額:上限60万円(一事業年度あたり)
・助成の対象となる賃借料に含まれるものは、次のものに限ります。
(イ)作業員施設の本体に係る賃借料
(ロ)資機材の搬入に係る運搬費
(ハ)設置又は据え付け、組立に係る工事費
(ニ)設置基礎、付帯設備に係る工事費
(ホ)別途定められた、作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
<支給対象となる作業員施設>
次の要件を満たすものであること
イ 建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
ロ 各作業員施設の入口のドアに女性専用施設である旨が明示され、かつドアに施錠機能があること
ハ 助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性の建設労働者にも整備すること
ニ 作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと
ホ 建築基準法(以下、「基準」という)の規定に反していないこと。なお、軽量鉄骨造ユニット工法による作業員施設(プレハブ建築による作業員施設を含む)は、基準に適合しているものと認められます。
ヘ 下記の作業員施設に応じ、別途設けられた基準に該当すること
-更衣室
-浴室
-便所
-シャワー室
2021/07/01
2022/05/31
以下、すべてに該当すること
・中小建設事業主
・雇用管理責任者の選任
・「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000)
・自ら施工管理する建設工事現場に、女性専用の作業員施設を賃借により整備
① 計画届の届出
事業を実施しようとする日の原則2か月前※ までに、必要書類一式を主たる事業所の所在地を管轄する労働局に提出してください。
なお、計画届の提出は年度内1回までとし、事業計画期間の重複する計画を提出することはできません。(事業の追加が必要な場合は計画変更届を提出してください。)
② 支給申請
原則として、下記の提出期間に応じて、必要書類一式を管轄する都道府県労働局に提出してください。
-事業終了月 4~6月 → 提出期間 7月1日~8月末日まで
-事業終了月 7~9月 → 提出期間 10月1日~11月末日まで
-事業終了月 10~12月 → 提出期間 翌年1月1日~2月末日まで
-事業終了月 1~3月 → 提出期間 3月1日~5月末日まで
手続きなどの詳細、ご不明な点は、 最寄りの都道府県労働局等におたずねください。
建設現場の女性専用設備を整備した場合に、助成される制度です。
助成率:支給対象費用の3/5(3/4) ※( )は生産性要件を満たした場合
助成額:上限60万円(一事業年度あたり)
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