東京都:令和6年度(2024年度) Buy TOKYO 推進活動支援事業補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

本事業では、東京都産品の国内外に向けた販売・周知等取組に対する経費の一部を補助するとともに、補助事業者の進捗状況に合わせた各種支援及び必要性に応じた専門家の派遣などハンズオン支援を行います

(1)運営費
① 謝金
補助事業者が事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために招聘した専門家又は委嘱した委員に謝金として支払われる経費
※受講者は自社の役職員の方のみとなります。
② 賃借料
補助対象事業を行うにあたり区分経理を行ってください。補助対象経費は本事業実施のための必要最低限の経費で、本事業の対象として明確に区分できるもの、かつ証ひょう書類によって金額等が確認できるもののみとなります。
※補助対象経費の算出に当たっては、経理審査の対象となりますので、実現可能性、費用対効果を十分に検討し、事業完了後の確定額と大きな差額が生じないよう、補助対象経費を積算してください。
事業遂行に必要な東京都産品の販売の拠点となる施設等を借りる場合に支払われる経費
※当該事業のために、新たに借りる場合に限り、事業開始日から事業終了日までに係る賃借料です。
※保証金、敷金、礼金、共益費、光熱水費、保険料、仲介手数料等は対象となりません。
※補助限度額は1か月当たり 30 万円です。
※補助事業対象となる東京都産品とそれ以外の商品が混在する場合は全体の面積割合から、東京都産品に係る面積割合を按分して補助対象経費を算出します。
※補助事業者が所有する施設等及び親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内、以下同様)が経営する会社等)、代表者の親族(個人)が所有する施設等の借入に係る
費用は対象外です。
③ 工事費
事業遂行に必要な東京都産品の販売の拠点となる施設等を新たに借りる場合に内装等の変更の為に支払われる経費
※内装等の変更は、新たな販売活動に係る必要最小限のものに限ります。
(販売スペース以外の内装等の変更、躯体や壁を含む増改築、給排水設備や電気・通信の設備工事等は対象外です。)
※補助事業対象となる東京都産品とそれ以外の商品が混在する場合は全体の面積割合から、東京都産品に係る面積割合を按分して補助対象経費を算出します。
※補助事業者が所有する施設等及び親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内、以下同様)が経営する会社等)、代表者の親族(個人)が所有する施設等に係る工事費
は対象外です。
④ 雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者(パート・アルバイト)の賃金、交通費として支払われる経費
※補助限度額は1年度当たり総額50万円です。
※対象は臨時的に雇い入れた者なので、社員・従業員やこれまで継続的に雇い入れているパート・アルバイトは対象外となります。
(2)事業費
① 会場借上げ費
事業遂行に必要な情報、意見の交換や検討を行うための会議又は研修を開催する場合の会場費及びマイク等の付帯設備を借上げるために支払われる経費。
※展示会・販売会等のためイベント会場やアンテナショップ等を借上げる費用は、展示会等事業費に計上してください。
② 備品費
事業遂行に必要な備品を購入するために支払われる経費
※備品とは、耐久性のある物品で使用により直ちに消耗することなく、かつ、通常の状態においてその性質又は形状を失わず長期の使用に耐えうる物品を言います。
※取得価格が10万円未満(税抜)で、かつ、汎用性のないものです。10 万円以上のものは全て対象外となります。
③ 輸送費
国内外のイベント出展・開催等に伴い、東京都産品等必要な物品の輸送料として支払われる経費
④ 旅費
国内外のイベント出展・開催等に参加する補助事業者や従業員の往復旅費として支払われる経費
※1つのイベントにつき、イベント従事者2名までを対象とします。
※国外の交通費については、航空運賃及び船賃とします。
⑤ リース料
国内外のイベント出展・開催等に伴い、必要な機器及び設備等を新たに借りる場合のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑥ 展示会等事業費
事業遂行に必要な展示会等の会場(小間)を借り上げるため及び装飾・運営を行うために支払われる経費(電子商店街への出店料等も含む)
⑦ 委託費
事業遂行に必要な情報を収集するための調査及び補助事業者が直接実施することができない又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために支払われる経費
⑧ 広報活動費
パンフレット・ポスター・ウェブサイト・SNS・その他の広告媒体等を活用して広報活動するために支払われる経費


東京都
中小企業者,小規模企業者
補助金の交付対象となる事業は、都内中小企業者等が補助対象となる東京都産品(対象商品)を保有もしくは販売等の権利を取得しており、その対象商品を国内外に向けて販売・周知等を行う新たな取組で、実施計画期間内(最長2年度)において、東京都の各会計年度内に交付申請を行い、補助事業の対象として決定をうけた事業実施内容を実施し、かつ経費の支払が完了した事業とします。
(1)補助対象となる東京都産品(対象商品)
「東京都産品」とは、主に消費者向け産品と認められる以下のいずれかの製品・商品等を指します。
ア 農林水産品で都内産と特定できるもの
イ 都内産の農林水産物を原材料として使用した食品、消費者向け工業品
ウ 東京の歴史・文化や独自の製造技術・技法、デザイン等にこだわって製造されていると認められる食品、消費者向け工業品。ただし、一般機械、電子機器及び電気機械は除きます。
(例)都内産の果物や野菜を使用した菓子・ジャム・漬物・麺類・飲料、都内の畜産物を使用したハム・ウィンナー、多摩産材を使用した雑貨・家具、江戸切子や東京銀器などの都内伝統工芸品など。
※惣菜・弁当、原材料・部品、機械・設備、家電製品、自動車などは除きます。
※完成前の売込みが海外の商慣習等において認められる分野(アニメーション等)については、企画段階の試作品も含みます。
(2)補助対象となる新たな取組
都内中小企業者等が次の①~④のうち国内外に向けて行う販売・周知等の新たな取組です。
※申請時に既に実施している取組は補助対象となりません。
また、過去に実施した取組や類似の取組も対象外です。
① 継続的な東京都産品の販売に取り組むもの
(例)アンテナショップ等の設置・運営、イベント会場・物産展・展示会での展示・販売、電子商店街への出店、通信販売等
ただし、下記のものは対象とはなりません。
a. 買取を行わない委託仕入や返品を盛り込んだ条件付買取仕入、販売されたときに仕入が行われたとする売上仕入等による東京都産品の販売
b. 自ら生産した農林水産物の販売
c. 東京都産品を使用した飲食の提供(惣菜・弁当等の販売も補助対象外です。)
② 東京都産品と小売店又は卸売業者等とのマッチング活動を実施するもの
(例)マッチング商談会等の開催、生産者と小売店等との交流会の開催等
③ 東京都産品の販売を促進するための普及啓発活動
(例)ウェブサイト・ポスター・パンフレット・チラシ等の制作費、SNS 広告を含む広告出稿等
④その他、知事が必要と認める東京都産品の販売・周知等に資する取組

2024/04/15
2024/04/30
本事業の申請要件は、東京都内に本店または支店が登記されている、または都税事務所に支店の設置届出書が提出されている法人、東京都内に開業届が提出されている個人、本補助金の交付決定後速やかに設立登記した登記簿謄本、または都内税務署に提出した開業届の写しを提出できる創業予定者であって、かつ次のいずれかに該当する者となります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、大企業が実質的に経営に参加していない中小企業者
(2)一般財団法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人
(3)その他、東京都産品の販売・周知等に資する取組を行うと認める法人、団体等
※法人の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都税事務所に提出した支店の設置届出書の提出により、都内所在等が確認できる者に限ります。
※個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出している者であり、かつ青色申告者に限ります。
※都内で創業を計画している場合は、交付決定後 速やかに法人の登記、又は都内税務署に開業届を提出し、証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印のある開業届の写しを提出できること。
※以下に掲げるものは除きます。
・東京都に対する法人事業税、法人都民税、賃料、使用料等を滞納している者
(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません。)
・同一テーマ・内容で、国・都道府県・区市町村等から補助・助成を受けている者
・過去に公社・国・都道府県・区市町村から補助金・助成金の交付を受け、不正等 の事故を起こした者
・公的資金の補助先として、社会通念上適性を欠く者
(暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等)
・その他、東京都が適切でないと判断する者
(連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態等)

応募方法が電子申請に変わりました。国(デジタル庁)が運営する補助金の電子申請システム「jGrants」(以下「jグランツ」という。)にて受け付けます。

■申請にあたっての注意事項
jグランツを利用するためには、本事業ではGビズIDプライムの事前取得が必要です。
GビズID(プライム)への取得(作成)は下記のURLを参照してください。
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html(マニュアル関係)
GビズID(プライム)の発行には2週間を要するとされていますので、余裕を持って事前登録をお願いします。

東京都指定の申請様式等は、Buy TOKYO ホームページからダウンロードできます。
https://buy-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/

【事前エントリー期間】
令和6年4月15日(月)14時~令和6年4月30日(火)17時

【事業申込期間】
令和6年5月1日(水)10時~令和6年6月12日(水)17時

Buy TOKYO 推進活動支援事務局 アドレス:buy-tokyo@pasona.co.jp

本事業では、東京都産品の国内外に向けた販売・周知等取組に対する経費の一部を補助するとともに、補助事業者の進捗状況に合わせた各種支援及び必要性に応じた専門家の派遣などハンズオン支援を行います

運営からのお知らせ