新潟県柏崎市:空き店舗活用創業等支援事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

柏崎あきんど協議会が、中心商店街の空き店舗を利用して商業店舗などを始める方を対象に、補助事業をおこないます。

柏崎あきんど協議会とは、柏崎商工会議所と柏崎市が事務局となり、市内商店街振興組合、商業関係団体、商工会で構成された地域商業の活性化の推進活動を行う団体です。
上限額:10万円~30万円

予算額に達し次第、締め切ります。

開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費、家賃


柏崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象商店街の空き店舗で創業または移転開業すること

2024/04/01
2025/03/31
【対象者】
対象商店街の空き店舗で創業または移転開業する者で、次の全てに当てはまる者
⑴開業後に商工会議所と店舗が所在する商店街振興組合に加入し、市が納税地である者
⑵本店所在地または住所が市内である者
⑶昼間営業(正午から午後1時までを含む午前10時から午後4時までの間)を3時間以上する者
⑷店舗の賃借期間が1年以上である者
⑸店舗の所有者および管理者(個人、法人代表者)が3親等以内の親族でない者
⑹過去にこの補助金の交付を受けていない者
⑺暴力団または暴力団員でない者
⑻暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
⑼市税の滞納がない者
⑽市外に居住の場合、開店日までに市内に転入する者

【対象商店街】
柏崎駅前商店街振興組合、柏崎駅仲商店街振興組合、柏崎ニコニコ商店街、本町五丁目振興会、柏崎市本町六丁目商店街振興組合、柏崎市諏訪町商店街振興組合
※空き店舗物件は、柏崎商工会議所と柏崎市商業観光課で確認できます。

【対象業種(2013年改訂版日本標準産業分類の規定)】
対象業種は、日本標準産業分類(2013年総務省告示第405号)に定める「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育、学習支援業」「医療、福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」であって、次に掲げるものを除く業種とする。
「卸売業、小売業」のうち「卸売業」
「宿泊業、飲食サービス業」のうち「宿泊業」と「飲食店」の中の「酒場、ビアホール」「バー、キャバレー、ナイトクラブ」
サービス業(他に分類されないもの)のうち「政治・経済・文化団体」と「宗教」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(1948年法律第122号)第2条に規定する業種
公序良俗に反する事業またはサービスなどの提供を行うもの

※事前協議が必要です。
事前協議用出店計画書を柏崎あきんど協議会事務局(商工会議所)へ提出してください。
交付申請に必要な書類は、出店計画書(事前協議用)の審査後に渡されます。

申し込みは随時受け付けています。
予算額に達し次第、締め切ります。

柏崎あきんど協議会事務局 柏崎商工会議所中小企業相談所 住所:柏崎市東本町1丁目2番16号モーリエ4階 電話番号:0257-22-3161/ 柏崎市商業観光課商業労政係 住所:柏崎市日石町2番1号 電話番号:0257-21-2335

柏崎あきんど協議会が、中心商店街の空き店舗を利用して商業店舗などを始める方を対象に、補助事業をおこないます。

柏崎あきんど協議会とは、柏崎商工会議所と柏崎市が事務局となり、市内商店街振興組合、商業関係団体、商工会で構成された地域商業の活性化の推進活動を行う団体です。
上限額:10万円~30万円

予算額に達し次第、締め切ります。

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