新潟県柏崎市:柏崎市企業振興条例に基づく奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

柏崎市は、企業立地や設備投資を行う事業者に対し、支援をおこなっています。
・設備投資奨励金
機械装置の取得価格の合計額が1千万円を超える場合、その2パーセント相当額を奨励金として交付(リースによる機械装置の導入も対象)
※固定資産税不均一課税の対象となる固定資産は除く。
・工業団地への新設移転奨励金
2~3年目に課税される固定資産税相当額を奨励金として交付(この結果、対象となる固定資産税は3年間実質ゼロ)
・特例奨励企業奨励金
特認奨励企業の指定を受けることで、5年間に新増設した設備などに係る固定資産税相当額がそれぞれ3年間奨励金として交付

 

設備導入費、固定資産税相当額


柏崎市
大企業,中堅企業,中小企業者
・設備投資奨励金
製造業で、製造の用に供する機械装置の取得価格の合計額が1千万円を超える場合
・工業団地への新設移転奨励金
固定資産税不均一課税対象工場を対象地域・対象団地内に新設または移転した場合
・特例奨励企業奨励金
新たに土地を取得(賃貸含む)し、定められた基準日から5年以内の設備投資価格が20億円以上で、市内在住者を50人以上雇用する事業所

2023/04/01
2028/05/31
<工業団地への新設移転奨励金>
都市計画で定める用途地域が工場地域である地域
機械金属工業団地
臨海工業団地
剣工業団地
藤井工業団地
田尻工業団地
柏崎フロンティアパーク
<設備投資奨励金・特例奨励企業奨励金>
柏崎市内全域

まずは産業振興部 ものづくり振興課 振興係へ事前相談をおこなってください。
・申請方法
<設備投資奨励金>
固定資産を取得した年の翌年4月1日から5月31日までに、申請書類を1部ずつ提出してください。
奨励金交付申請書と減価償却資産の明細を電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。
<工業団地への新設移転奨励金>
固定資産税相当額が奨励金として交付される2・3年目の2年間、毎年4月1日から5月31日までに、申請書類を1部ずつ提出してください。
<特例奨励企業奨励金>
固定資産税相当額が奨励金として交付される3年間、毎年4月1日から5月31日までに、申請書類を1部ずつ提出してください。

産業振興部 ものづくり振興課 振興係 〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階 電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904

柏崎市は、企業立地や設備投資を行う事業者に対し、支援をおこなっています。
・設備投資奨励金
機械装置の取得価格の合計額が1千万円を超える場合、その2パーセント相当額を奨励金として交付(リースによる機械装置の導入も対象)
※固定資産税不均一課税の対象となる固定資産は除く。
・工業団地への新設移転奨励金
2~3年目に課税される固定資産税相当額を奨励金として交付(この結果、対象となる固定資産税は3年間実質ゼロ)
・特例奨励企業奨励金
特認奨励企業の指定を受けることで、5年間に新増設した設備などに係る固定資産税相当額がそれぞれ3年間奨励金として交付

 

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