東京都新宿区:令和6年度 擁壁及びがけ改修等支援事業

上限金額・助成額1200万円
経費補助率 66%

擁壁及びがけ(以下擁壁等)が崩壊・転倒することにより、近接する家屋に居住する方の生命や財産に危害を及ぼすことがないよう、区では、擁壁等の安全性の確保や耐震化を進めています。擁壁等の安全化対策などの支援として、コンサルタント派遣や安全化対策工事費の助成を行っています。
令和5年4月1日より、土砂災害特別警戒区域の指定解除が見込める補強工事等についても助成対象となりました。
詳しくは、担当までご相談ください。

助成額は、予算の範囲内において助成対象工事費の2/3または1/3以内
上限額:200万円~1200万円

工事費


新宿区
中小企業者,小規模企業者
1 擁壁築造工事費への助成
 [1]助成対象工事
築造(新設又は造り替え)工事を実施する擁壁の高さが1.5m以上であり、かつ次のいずれかを満たす者を対象とします。
また、築造する擁壁は、建築基準法、東京都建築安全条例等の法令に定める基準に適合する擁壁であること。
  〇一般の交通の用に供する道に近接する擁壁等
  〇擁壁の高さの2倍の範囲内に居住の用に供する建築物が存する擁壁等

2 土砂災害対策工事費への助成
 [1]助成対象工事
「土砂災害防止法特定開発行為に係る技術指針(東京都)」に準拠した設計による工事で、土砂災害特別警戒区域の全部または一部の区域の指定の解除が見込まれる工事

2023/04/05
2025/03/31
1 擁壁築造工事費への助成
〇擁壁の所有者である個人又は法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限る)
〇擁壁を複数の者が共有する場合、共有者全員の同意により管理者として選任された者
〇擁壁の所有者の承諾を得て築造工事を行う者(所有者の親族又は借地権者に限る)
〇築造する擁壁が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合、区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

2 土砂災害対策工事費への助成
〇擁壁の所有者である個人又は法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限る)
〇擁壁を複数の者が共有する場合、共有者全員の同意により管理者として選任された者
〇擁壁の所有者の承諾を得て築造工事を行う者(所有者の親族又は借地権者に限る)
〇築造する擁壁が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合、区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者  
〇土砂災害対策工事を行う土砂災害警戒区域等内の土地所有者

交付決定通知を受ける前に、工事契約をすると助成金は受けられません。
※申込前にまずは相談をおこなって下さい。
工事契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
助成対象工事が複数年度にわたる場合は、初年度における助成金交付申請を行う前に、 助成対象工事に要する費用の総額、完了予定時期等について全体設計承認の申請をあらかじめ行う必要があります。

新宿区 都市計画部-建築指導課 構造設備担当 TEL:03-5273-3745(直通) FAX:03-3209-9227

擁壁及びがけ(以下擁壁等)が崩壊・転倒することにより、近接する家屋に居住する方の生命や財産に危害を及ぼすことがないよう、区では、擁壁等の安全性の確保や耐震化を進めています。擁壁等の安全化対策などの支援として、コンサルタント派遣や安全化対策工事費の助成を行っています。
令和5年4月1日より、土砂災害特別警戒区域の指定解除が見込める補強工事等についても助成対象となりました。
詳しくは、担当までご相談ください。

助成額は、予算の範囲内において助成対象工事費の2/3または1/3以内
上限額:200万円~1200万円

運営からのお知らせ