福井県坂井市:新規創業支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

本補助金は商工振興等の促進を図るため、本市内において創業する者に対し、事業に要する経費の一部について補助するものです。
公募要領を必ずご確認、ご理解いただいたうえで申請するようにしてください。
本補助金は事業計画についてのプレゼンを申請者に行っていただきます。審査日は変更できないため前もって予定を空けるようにしてください。

1. 店舗等工事費
2. 設備・備品購入費
3. 広報費
4. ウェブサイト関連費
5. 法人登記等に係る経費並びに許認可等取得に係る経費
6. 事務所等の月額賃貸料(上限30万・補助率1/2)
7. 委託・外注費
8. その他


坂井市
中小企業者
(全て満たすこと)
① 坂井市の経済活性化に寄与すると認められる事業であること
② 福井県信用保証協会の定める保証対象業種であること
③ 国、県、市その他の公的機関が実施する同種の補助金を受けている事業でないこと
④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所でないこと
⑤ 支店、支社、フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業でないこと
⑥ 法人にあたっては、親会社・関連会社が存在しないこと
⑦ 該当する起業形態は個人事業主、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社であること

2023/04/03
2024/11/29
(全て満たすこと)
① 創業後1年以内であること、又は創業を予定する日の3か月以内であること
② 坂井市内に主たる事業所等を設置し、又は設置する者
③ 坂井市の市税等の滞納がない者
④ 創業に必要な許認可等を既に受けている、又は受けること
⑤ 坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと
⑥ 創業する者が自ら事業計画書を作成し、商工会の支援等を受けながら販路開拓等の取組を行い、経営安定のため坂井市商工会の会員となり、経営指導を継続して受ける者
⑦ 審査会時に、自身の事業計画書について申請者自身がプレゼン発表できる者
⑧ 5年以上事業を継続する意志がある者
⑨ 事業における採算性を満たしている者

■補助金の支払方法
精算払い
(事務局が補助対象経費を検査し、金額を確定した後の支払いとなります。補助金が入るまでにタイムラグがありますので、資金繰りにはご注意ください)

■申請から補助金支払いまでの流れ
① 申請書等作成
② 申請書類・添付書類提出
③ 事務局にて書類の確認
④ プレゼン(申請者が審査員の前で自身が作成した事業計画書について説明)
⑤ 採択か不採択かの審査
⑥ 交付決定(採択の場合)
⑦ 計画に沿って事業実施
⑧ 実績報告
⑨ 支払い等が適切であったか確認
⑩ 補助金交付(支払)

■申請時提出について
[提出方法] 坂井市商工会本所に持参もしくは郵送
[提出先]  坂井市商工会本所 (〒919-0521 福井県坂井市下新庄2-10-1)

■提出期限・審査日・審査開始時間
【提出期限・審査日】

●第1回(※受付終了しました)
公募締切:2024年5月31日(金)17:00まで
審査日:2024年6月14日(金)

●第2回
公募締切:2024年8月30日(金)17:00まで
審査日:2024年9月13日(金)

●第3回
公募締切:2024年11月29日(金)17:00まで
審査日:2024年12月中旬予定

【審査開始時間】
原則提出していただいた事業者の順番にプレゼンを行っていただきます。
申請件数によって開始時間が異なるため、正式な開始時間は改めて連絡させていただきます。
必ず連絡がとれるようにしてください。

受付時間:8:30~17:00 (余裕をもって提出ください)

事業される地区にお問い合わせください。 ●坂井町(本所):0776−66−3324 ●三国町(三国支所):0776−82−5055 ●春江町(春江支所):0776−51−2211 ●丸岡町(丸岡支所):0776−66−6555

本補助金は商工振興等の促進を図るため、本市内において創業する者に対し、事業に要する経費の一部について補助するものです。
公募要領を必ずご確認、ご理解いただいたうえで申請するようにしてください。
本補助金は事業計画についてのプレゼンを申請者に行っていただきます。審査日は変更できないため前もって予定を空けるようにしてください。

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