岡山県:産業廃棄物処理業育成支援事業費補助金

上限金額・助成額170万円
経費補助率 50%

岡山県では、産業廃棄物処理業者の育成を推進するため、産業廃棄物処分業者(中間処理業者・最終処分業者)の方が行おうとする設備投資に助成を行っています。

事業費


岡山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産業廃棄物の適正な処分を行う上で必要な設備又はそれに関連する設備を岡山県内に整備する次の事業
・廃棄物搭載車両計量設備の導入又は更新
・計量設備に付属する電算処理システムの導入又は更新(ただし、電算処理システムのハード設備のみの導入又は更新は除く。)

2025/05/07
2025/06/30
◎ 産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
◎ 次の(1)~(8)のいずれかに該当する方は補助対象としません。
(1) 移動式処理施設のみを使用して産業廃棄物の処分を業として行っている者
(2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)第 14 条の3又は第 14 条の6に基づく事業の停止命令を受け、補助金交付申請書を提出する日(以下「交付申請日」という。)において事業停止の期間の終了日から1年を経過していない者
(3) 法第 15 条の2の7に基づく施設の使用停止命令を受け、交付申請日において使用停止の期間の終了日から1年を経過していない者
(4) 法第 15 条の2の7に基づく施設の改善命令を受け、交付申請日において改善が確認された日から1年を経過していない者
(5) 法第 19 条の3に基づく改善命令を受け、交付申請日において改善が確認された日から1年を経過していない者
(6) 法第 19 条の5又は法第 19 条の6に基づく措置命令を受け、交付申請日において履行が確認された日から1年を経過していない者
(7) 交付申請日から過去1年間に産業廃棄物の処分実績がない者
(8) 県税の滞納がある者

■手続き等の流れ
① 補助金交付申請書の提出【事業者 → 県】
② 補助金の交付決定【県 → 事業者】
(8月頃の予定)
③ <申請事業の着手・完了>※申請の事業は、交付決定後に着手してください。
④ 実績報告【事業者 → 県】
⑤ 完了確認【 県 】
⑥ 補助金額の確定【県 → 事業者】
⑦ 請求書提出【事業者 → 県】
⑧ 補助金の支払い【県 → 事業者】

■補助金交付申請書の提出先
〒700-8570
岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県環境文化部循環型社会推進課

岡山県環境文化部循環型社会推進課 産業廃棄物班 電話番号:086-226-7308

岡山県では、産業廃棄物処理業者の育成を推進するため、産業廃棄物処分業者(中間処理業者・最終処分業者)の方が行おうとする設備投資に助成を行っています。

運営からのお知らせ