本事業は、物価高騰に伴う買い控えや燃料費・仕入価格の上昇、令和7年米国の関税措置の影響により厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」、「人材確保」の取組を支援します。
1.広報費、2.展示会等出展費、3.開発費、4.機械装置等費、5.外注費
■補助率・補助上限(下限)額
「通常枠」と「賃上げ実施枠」の2つの申請枠を設けています。
〇通常枠
補助率:3分の2以内
補助上限(下限)額:100万円(下限10万円)
〇賃上げ実施枠(※)
補助率:5分の4以内
補助上限(下限)額:120万円(下限10万円)
(※)賃上げ実施枠については、以下の要件を満たす必要があります。
常時使用する従業員(正規・非正規問わず)の平均賃金を、2025年9月比で3.5%以上引き上げを実施すること。実施時期については、以下のとおりです。
賃上げ実施済の場合:2025年10月~本補助金への申請日まで
賃上げ実施予定の場合:本補助金への申請日~事業完了日まで
令和8年1月1日以降に発注され、令和8年6月30日までに納品、設置、支払い等が完了する以下1~6の取組が補助対象となります。
1.販路開拓を図る取組、2.生産性向上を図る取組、3.新商品・新役務の展開を図る取組
4.売上原価の抑制を図る取組、5.キャッシュレス化・新紙幣対応の取組、6.人材確保を図る取組
2026/01/30
2026/03/06
以下の要件を満たす県内に本店又は住所を有する中小企業・小規模事業者等(個人事業主、収益事業を行うNPO法人を含む)
エネルギー価格等の物価高騰又は令和7年米国の関税措置の影響により、下記1、2のどちらかのとおり売上高等が減少していること
1.「営業利益率」の減少
【法人の場合】
申請日以前の直近決算期の「営業利益率」が対前期比で減少していること
なお、減少していない場合であっても、2期連続でマイナスであれば対象となります。(直近決算期の税申告が完了していない場合は、2期前と3期前を比較します。)
【個人事業主の場合】
令和7年分の「営業利益率」が対前年比で減少していること
なお、減少していない場合であっても、2期連続でマイナスであれば対象となります。
2.「売上高」の減少
令和7年4月以降の任意の1か月間の「売上高」が、令和4年1月から令和6年12月までの任意の同月比で30パーセント以上減少していること
■申請受付期間
令和8年1月30日(金曜日)から3月6日(金曜日)まで
なお、予算の執行状況等により、令和8年4月から5月に追加募集を行う場合があります。
■スケジュール
令和8年1月上旬まで 「補助事業実施の手引き」公開
令和8年1月27日(火曜日) 「補助金事務局」開設
令和8年1月30日(金曜日) 申請受付開始
令和8年3月6日(金曜日) 申請受付終了
■申請方法
公募ページ専用フォームから電子申請にて申込みをお願いします。
インターネット環境が整っていないなど、電子申請による申込みが困難な事情がある場合には、郵送での申込みも受け付けます。
また、申請書様式のほか、上記「3.補助対象者」の補助要件に該当していることを確認できる『確定申告書別表一』、『法人事業概況説明書』、『所得税青色申告決算書』、確定申告が終わっていない場合は『当該月の売上が分かる売上台帳等』などの添付書類が必要です。特に個人事業主の方や12月決算の中小企業等につきましては、申込受付期間内に確定申告が終わらない場合は、当該月の売上台帳に帳面等の金額を確認できる資料を付けて提出していただく必要がありますので、ご準備をお願いします。
他に、補助金の対象経費として取得する物品等の金額がわかる『見積書』、『県税に未納がないことを証する書類』(納税証明書(税目:全ての県税))等の書類が必要となりますので、ご準備をお願いします。
■問い合わせ先
中小企業等再起支援事業補助金事務局
電話:050-5527-3230
平日のみ(午前10時から午後5時まで)
中小企業等再起支援事業補助金事務局 電話:050-5527-3230 平日のみ(午前10時から午後5時まで)
関連する補助金