三重県:令和6年度 介護従事者確保事業費補助金(介護テクノロジー導入支援事業)

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経費補助率 100%

県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、介護従事者を確保することを目的として、三重県介護従事者確保事業費補助金による労働環境や処遇改善等の事業を進めているところです。 

つきましては、補助要件を満たす介護テクノロジー(介護ロボット、ICT機器等)導入事業に対し補助を行いますので、基金の活用による導入を希望する事業所等におかれましては、以下の注意事項を必ずご確認の上、すべての事項を遵守していただける場合は、期限までに提出書類等をご提出いただきますようお願いします。

注意事項​​​
今年度から「三重県介護ロボット導入支援事業」と「三重県ITC導入支援業」が、「三重県介護テクノロジー導入支援事業」に一本化されました。介護ロボット、ICT等については、本事業で申請していただくことが可能です。

介護テクノロジー導入支援事業の予算には限りがありますので、予算を上回る申請があった場合は、補助要件を満たしている申請であっても不採択となることがあります。

  • 補助対象事業の開始は、県の交付決定後(令和6年10月頃予定)しかできません。事前着手は一切認めていませんのでご注意ください。
  • 物品の購入や設置工事については、原則、一般競争入札で行って契約を締結してください。
  • 同一法人から複数の事業所について申請があった場合、予算の都合上、一部の事業所しか交付決定できない場合がありますので、交付決定を受けた事業所だけでも事業を実施できる内容で申請を行ってください。
  • 申請にあたっての質問は、物品の販売店や工事業者を通じず、申請を行う事業所が行ってください。例年、販売店や工事業者からの質問に対する県の回答内容が、申請を行う事業所に正しく伝わっていないケースがありますので、販売店や工事業者からの質問への回答はお断りします。

(ア)介護ロボット
次のⅰからⅲの全ての要件を満たす介護ロボットを導入する際の経費を対象とする。
また、介護ロボットの活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費を対象とする。

ⅰ 目的要件
日常生活支援における、①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること(それぞれの定義については、別添1を参照)。

ⅱ 技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
・ ロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット。なお、ロボット技術とは、①センサー等により外界や自己の状況を認識し、②これによって得られた情報を解析し、③その結果に応じた動作を行う介護ロボットのことをいう。
・ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成 25 年度~平成 29 年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成 30 年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13項目の対象機器・システムの開発」に限る)

ⅲ 市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

■ICT 等の導入支援
以下に掲げる(ア)から(オ)について、それぞれの条件をすべて満たす場合において補助の対象とする。
(ア)介護ソフト等
ケアプラン標準仕様の対象となる介護サービス事業所(※)については以下のⅰ及びⅱを、それ以外の介護サービス事業所についてはⅰを満たす介護ソフトであること。
また、以下のⅰを満たした上で、以下のⅲの機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。
※ 別紙1「(参考)ケアプラン標準仕様の対象となる介護サービス種別の一覧」を参照。

ⅰ 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。

ⅱ ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合は、最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、サービスの類型に応じて①、②の両方の CSV ファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。

ⅲ 以下のいずれかを対象とする。
① 「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
② 「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
③ 厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア
※ 補助対象経費については、介護ソフトを新たに導入する際の費用に加え、既に使用している介護ソフトの、
・ⅰ、ⅱ又はⅲの補助要件を満たすための改修
・LIFE 標準仕様に対応するための改修に要する費用についても対象経費とする。
※ ⅰの補助要件は、複数のソフトウェアを連携させることにより実現する場合であっても要件を満たすものとする。
※ タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負荷軽減の機能が実装されている介護ソフトを推奨する。
※ 導入する介護ソフトが LIFE 標準仕様に準拠しているかどうかは、カタログや取扱説明書等により確認するが、情報が不足する場合は「LIFE CSV 取込機能への対応状況確認書」の提出によって確認する。
(イ)タブレット情報端末
タブレット情報端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなど ICT 技術を活用したものであること。
※ 持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。
※ 介護事業所の業務効率化の観点から、本事業により導入したタブレット端末等に、事務所が既に所有する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に本事業で導入したタブレットを利用すること等は差し支えない。
(ウ)通信環境機器等
第4条(2)(ア)又は(イ)を利用するにあたり必要な Wi-Fi ルーター等、Wi-Fi環境を整備するために必要な機器。
※ 機器の購入・設置のための費用を対象とし、通信費は対象外とする。
(エ)保守経費等
クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策、ICT 導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費等(ただし、当該年度分に限る)。
(オ)その他
バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトの導入に係る経費(ただし、当該年度の補助による場合を含め、一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限る)、ICT の活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費を対象とする。
※ タブレット端末等を導入する際にあたっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。
※ 本事業による補助は、原則として 1 事業所につき、1 回とするが、補助の合計が第4条(3)に定める基準額の範囲内であれば、2回目の補助も可能とする。2 回目の補助を行う場合には、基準額から1回目の補助額を除いた金額を上限とする。なお、1 回目に補助した機器のリース代や保守・サポートに係る経費等、恒常的な費用について2回目以降の補助を行うことは認められない。

■介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
(ア)介護テクノロジーのパッケージ型による導入
第3条及び第4条で定める対象経費に該当するもので、複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費を対象とする。
※ 介護ロボットのメンテナンスに係る経費及び通信に係る費用については補助の対象外とする。
※ 第7条で作成する業務改善計画については、1 事業所につき、1 回の補助とする。
(イ)見守り機器の導入に伴う通信環境整備
見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。
・ Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費
配線工事(Wi-Fi 環境整備のために必要な有線 LAN の設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等
・ 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等の Wi-Fi 非対応型のインカムを含む)。
・ 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)
※ 既に見守り機器を導入している場合において、見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境の整備を行う場合も対象とする。
※ 介護ロボットのメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とする。
※ 補助対象経費には、リース費用も含むが、当該年度中に係る経費(当該年度の3月末までに係る経費)のみが対象となる。
※ 第7条で作成する業務改善計画については、1事業所につき、1回の補助とする。


三重県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護ロボットや ICT 等の導入

2023/07/01
2024/08/13
■介護ロボット等の導入支援
三重県内に所在し介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第8条(第6項、第12項及び第13項を除く。)に掲げる事業を行う事業所及び施設であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
・ 少なくとも見守りセンサー、インカム・スマートフォン等の ICT 機器、介護記録ソフトの3点を活用し、従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うとともに、利用者のケアの質の維持・向上や職員の休憩時間の確保等の負担軽減に資する取組を行うことを予定していること。

■ICT 等の導入支援
三重県内に所在し介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第8条に掲げる事業または第8条の2第 16 項に掲げる事業を行う事業所及び施設であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

・ 「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence:LIFE(ライフ)。以下「LIFE」という。)について、LIFE 標準仕様(※)に準じて介護ソフトから出力された CSV ファイルを、 LIFE の CSV 取込機能によりLIFE にデータを提供している又は提供を予定していること。なお、LIFE 利用申請の有無及びデータ登録方法については、第 7 条の業務改善計画により確認するものとする。

・ 公益社団法人国民健康保険中央会が運用する「ケアプランデータ連携システム」等のデータ連携サービスを利用して、ケアプラン標準仕様(※)に準じて出力されたCSV ファイルにより、居宅サービス計画書等のデータ連携を行っている又は行うことを予定していること。なお、ここでいう「データ連携」は、「ケアプランデータ連携システム」等を利用して、異なる介護ソフトベンダーのユーザー間で居宅サービス計画書やサービス利用表票のデータ連携を行う場合を想定しており、同一の介護ソフトベンダーが提供する介護ソフトユーザー間のみでデータ連携されるサービスは対象とならない。また、具体的なデータの連携内容、連携先、連携方法等については、第 7 条の業務改善計画により確認するものとする。
※ 令和5年6月に改訂された「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に対応する仕様を指す。

・ 文書量半減を実現させる業務改善計画となっていること。
※ 文書の種類や効果検証の方法等については、「介護サービス事業所におけるICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2」(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html)を参考にすること。また、半減させる文書の種類や具体的な枚数等については、第 7 条の業務改善計画により確認するものとする。

■介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
以下のいずれの要件も満たした上で、生産性向上推進体制加算対象のサービス種別に関しては、第3条(1)の要件及び第 4 条(1)の要件をそれぞれ満たすもの、それ以外
のサービス種別に関しては、第3条(1)の要件及び利用者の安全策並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置したもの。
・ 取組計画により、職場環境の改善が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することが明記されていること。
・ 特に活用定着に向けたサポートが必要な機器(移乗支援機器、移動支援機器等)を導入する事業所については、原則として、厚生労働省委託事業「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」の相談窓口や介護生産性向上総合相談センターに相談した上で導入すること。
※ 生産性向上推進体制加算対象のサービス種別に関しては、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の取得、それ以外のサービス種別に関しては、第3条(1)の要件を満たすことに努めることとする。

■提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)
三重県医療保健部長寿介護課 施設サービス班

➀資料がそろっているか確認してください
②封筒に「介護テクノロジー 申請書 在中」と明記してください。
③資料一式をまとめて、郵送してください。
④補助金所要額調書(交付要領別紙7)、「役員名簿(交付要領別紙3)、「業務改善計画書」、「介護テクノロジー導入支援事業計画書(実施要領様式1)についてはデータ集計のため、メールでも送付が必要です。下記アドレスに送付してください。
・メールのタイトルに、「介護テクノロジー申請(事業所名)」と記入してください。
・メールアドレス: chojus@pref.mie.lg.jp

ご提出いただいた申請書類を審査後、補助対象者の選定を行い、交付決定通知書を送付します。
 県からの交付決定通知書が届くまで、入札などの契約行為は行わないようお願いします。
(交付決定前に購入またはリース契約等を行ったものは補助対象外となりますので、ご注意ください。)

三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階) 電話番号:059-224-2235  ファクス番号:059-224-2919  メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、介護従事者を確保することを目的として、三重県介護従事者確保事業費補助金による労働環境や処遇改善等の事業を進めているところです。 

つきましては、補助要件を満たす介護テクノロジー(介護ロボット、ICT機器等)導入事業に対し補助を行いますので、基金の活用による導入を希望する事業所等におかれましては、以下の注意事項を必ずご確認の上、すべての事項を遵守していただける場合は、期限までに提出書類等をご提出いただきますようお願いします。

注意事項​​​
今年度から「三重県介護ロボット導入支援事業」と「三重県ITC導入支援業」が、「三重県介護テクノロジー導入支援事業」に一本化されました。介護ロボット、ICT等については、本事業で申請していただくことが可能です。

介護テクノロジー導入支援事業の予算には限りがありますので、予算を上回る申請があった場合は、補助要件を満たしている申請であっても不採択となることがあります。

  • 補助対象事業の開始は、県の交付決定後(令和6年10月頃予定)しかできません。事前着手は一切認めていませんのでご注意ください。
  • 物品の購入や設置工事については、原則、一般競争入札で行って契約を締結してください。
  • 同一法人から複数の事業所について申請があった場合、予算の都合上、一部の事業所しか交付決定できない場合がありますので、交付決定を受けた事業所だけでも事業を実施できる内容で申請を行ってください。
  • 申請にあたっての質問は、物品の販売店や工事業者を通じず、申請を行う事業所が行ってください。例年、販売店や工事業者からの質問に対する県の回答内容が、申請を行う事業所に正しく伝わっていないケースがありますので、販売店や工事業者からの質問への回答はお断りします。

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