京都府京都市:(暫定)災害イエローゾーンに立地する広域型介護施設の移転立替にかかる整備費の支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
令和5年度から、一定の条件の下で、災害レッドゾーン(※1)に所在する老朽化等した広域型高齢者施設の移転建替にかかる整備費の支援を 実施しているところですが、近年の激甚化する自然災害に対応するため、災害イエローゾーン(※2)に所在する老朽化等した広域型高齢者施設も対象に追加することを検討しております。
※1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地
※2『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務づけられます。
『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』は『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。
災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型高齢者施設の移転建替にかかる整備費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・原則、上記の対象地域からの移転改築整備を対象
・以下の一定の条件を満たす場合には、上記の対象地域内での改築整備を対象
≪条件≫
・上記の対象地域以外で新たな用地の取得が困難であること
・移転により、当該地域における必要な介護等のサービスが不足するおそれや、職員の確保が困難となるおそれがあること
・改築する介護施設等に安全上・避難上の対策が実施されていることに加え、非常災害対策計画等が適切に見直し・改定されていること 等
※申請検討施設が、補助対象となるか否かについては、各申請法人様でご確認ください。
2023/04/01
2023/05/31
災害イエローゾーンのうち、以下のいずれかの場合、補助対象
・土砂災害警戒区域であって、建物契約時期が土砂災害警戒区域の指定前である場合
・浸水想定区域等であって、建物契約時期が浸水想定区域等の指定前である場合
・浸水想定区域等であって、建物契約時には浸水深1メートル未満の区域であったが、後に浸水深1メートル以上の区域に指定された場合
◆令和5年度に当該補助を実施される場合は、令和5年5月31日(水曜日)17時までに、当課まで御連絡ください。
※御連絡先:075-213-5871(介護ケア推進課 整備支援担当)
◆令和6年度以降に当該補助を実施される場合は、事業開始の前年度の7月末までに事前協議(相談)を実施してください。(補助は,予算範囲内で実施されるため,予算措置されない場合もありますので予め御了承ください。)
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4803&_ga=2.124723530.1524822691.1681191781-1189062953.1681191781
令和5年度から、一定の条件の下で、災害レッドゾーン(※1)に所在する老朽化等した広域型高齢者施設の移転建替にかかる整備費の支援を 実施しているところですが、近年の激甚化する自然災害に対応するため、災害イエローゾーン(※2)に所在する老朽化等した広域型高齢者施設も対象に追加することを検討しております。
※1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地
※2『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務づけられます。
『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』は『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。
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