神奈川県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/第11弾

上限金額・助成額20万円
経費補助率 40%

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

■1日当たりの協力金交付額

まん延防止等重点措置区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円※ 上記売上高×0.4 10万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

・その他区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付


神奈川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・まん延防止等重点措置区域/通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
・その他区域/通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

2021/07/21
2021/09/17
(1) まん延防止等重点措置区域の店舗
・まん延防止等重点措置区域に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年6月20日以降であること。
・対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月1日から令和3年6月20日までの期間、5時から20時まで(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)の間に時短営業すること(休業含む)。(注)
・対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供の終日停止等を含む)」を掲示していること。
・飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
・県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

(注)時短営業を開始した日から令和3年6月20日まで連続して時短営業(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)することが必要です。

(2) その他区域の店舗
・神奈川県内かつまん延防止等重点措置区域以外の区域に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年6月20日以降であること。
・対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
・対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月1日から令和3年6月20日までの期間、5時から21時まで(酒類の提供は11時から20時まで)の間に時短営業すること(休業含む)。(注)
・対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
・飲食を主たる業とする店舗は、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
・県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

1. 交付申請書を入手
2. 申請書類の準備
3. 申請
4. 受付

まん延防止等重点措置区域 協力金(第11弾)コールセンター 045-522-2431/その他区域 協力金(第11弾)コールセンター 045-330-4892

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

■1日当たりの協力金交付額

まん延防止等重点措置区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円※ 上記売上高×0.4 10万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

・その他区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

 

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