全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等共通化コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月06日
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<賃金規定等共通化コース>
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
■支給額 ※1事業所当たり1回のみ
企業規模 |
支給額 |
中 小 企 業 |
6 0 万 円 |
大 企 業 |
4 5 万 円 |
<対象となる労働者>
次のすべてに該当する労働者が対象です。
①就業規則または労働協約の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等※1を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月※2以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
② 共通化した区分に格付けられている正規雇用労働者以上の区分※3,※4に格付けされている者
③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
④賃金規定等を新たに作成し、適用※5した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※6以外の者
⑤ 支給申請日において離職※7していない者
※1 以下「賃金規定等」という。
※2 勤務をした日数が11日未満の月を除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日
と見なす。
※3 賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち共
通する区分を2区分以上設けていること。
※4 「区分」とは「等級(等級の下に号俸が存在する場合は号俸)など」を指す。
※5 適用とは、当該賃金規定等の区分に該当し、当該賃金規定等に基づき賃金を支払うことをいう。
※6 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規
定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。
※7 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことま
たは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のすべてに該当する事業主が対象です。
①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主
②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主
③当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等1人以上と他の雇用する正規雇用労働者1人以上をそれぞれ共通化した区分に格付け、その有期雇用労働者等を共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けし、適用している事業主(※令和5年度から変更)
④上記③の同等またはそれ以上の区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者に適用される同等の区分における時間当たりの額と同額以上とする事業主
⑤ 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則または労働協約に明示した事業主
⑥ 当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主
⑦ 当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主
⑧当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当※1を減額していない事業主
⑨ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主
※1 名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものも含む。
2022/04/01
2025/03/31
対象労働者の賃金規定等共通化後6か月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2
か月以内に申請してください。
1. キャリアアップ計画の作成・提出
2. 賃金規定等の共通化の実施
3. 賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
4. 審査、支給決定
詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<賃金規定等共通化コース>
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
■支給額 ※1事業所当たり1回のみ
企業規模 |
支給額 |
中 小 企 業 |
6 0 万 円 |
大 企 業 |
4 5 万 円 |
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