青森県八戸市:離職者雇用奨励金

上限金額・助成額1万円
経費補助率 0%

離職者の雇用の促進と生活の安定を図ることを目的として、市内に居住する期間満了及び企業整理等非自発的理由による離職者を、常用労働者として雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けていますので、積極的にご活用ください。

奨励金の額は、対象労働者1人につき、月額 10,000 円とする。
対象労働者の勤務した日数が 16 日に満たない月に係る奨励金の額は、0円とする。


青森県八戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<交付対象事業主>
⑴ 雇用保険適用事業の事業主(ただし、国及び地方公共団体並びにこれらに準ずる
ものを除く。)であること。
⑵ 市内に事業所を有するものであること。
⑶ 市内に居住する離職者を令和5年4月1日から令和6年3月31日までに常用労働者として雇用していること。
⑷ 納付すべき市税を滞納していないこと。

2022/04/01
2025/04/10
この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。

・雇用保険適用事業の事業主であること。
・八戸市内に事業所を有していること。
・交付の対象となる離職者を令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に常用労働者として雇用していること。
・納付すべき市税を滞納していないこと。
・交付の対象となる労働者を雇用する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。

受給資格の決定を受けた事業主は、雇用した翌月から起算した最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とした各期の経過後、10日以内に交付申請(実績報告)書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。

商工労働観光部 産業労政課 雇用支援対策グループ 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2256

離職者の雇用の促進と生活の安定を図ることを目的として、市内に居住する期間満了及び企業整理等非自発的理由による離職者を、常用労働者として雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けていますので、積極的にご活用ください。

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