全国:令和6年度 持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進(甘味資源作物等支援事業を除く)

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令和6年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進(甘味資源作物等支援事業を除く。以下「本事業」といいます。)に係る公募の実施については、この要領に定めるものとします。

なお、本公募は、令和6年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容等の変更があり得ますので、あらかじめ御承知おきください。

事業費、旅費、謝金、賃金等、委託費、役務費、雑役務費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
1 全国的な支援体制の整備事業
2 地域の生産体制強化・需要創出事業

2023/11/07
2023/11/20
2 地域の生産体制強化・需要創出事業
ア 共通要件
(ア)受益農業従事者(農業(販売・加工等を含む。)の常時従事者(原則年間150 日以上)をいう。以下同じ。)が5名以上であること。ただし、茶及び永年性工芸作物の改植等に取り組む場合はこの限りではない。 事業実施主体は、受益農業従事者数が、事業開始後にやむを得ず5名に満たなくなった場合は、新たに受益農業従事者等を募ること等により、5名以上になるように努めるものとする。 (イ)受益農業従事者に65歳未満の者が含まれること。 (ウ)茶を対象作物として、1(1)イ(ウ)及びウ(ウ)に定める農業機械等のリース導入の取組を行う場合にあっては、受益農業従事者のうち少なくとも1名以上が、以下のaからdまでのいずれかに該当すること。 a 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定める人・農地プランをいう。以下同じ。)において、中心となる経営体として現に位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること。 b 経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定める経営再開マスタープランをいう。以下同じ。)において、中心となる経営体として現に位置付けられ又は位置付けられることが確実と見込まれること。 c 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に定める地域計画(以下「地域計画」という。)において、目標地図に位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること。 d 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101 号)第4条に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)から農地を現に借り受け、又は借り受けることが見込まれる農業経営体に含まれること。 (エ)1(1)イ(ア)の栽培実証ほを設置する場合にあっては、事業実施年度中の栽培実証ほの面積が原則として5アール以上であること。 (オ)1(1)イ(イ)の種苗等増殖実証ほを設置する場合にあっては、優良種18苗を計画的に供給するために必要な設置面積を確保すること。 (カ)4の成果目標の基準を満たしていること。 (キ)受益農業従事者は、「みどりのチェックシート」による自己点検を実施すること。 イ 1(1)イ(ク)の取組のうち、茶の改植等は第4の1、薬用作物の新植は第4の2、永年性工芸作物の改植等は第4の3に定める要件を満たしていること。 ウ 1(1)イ(ケ)の農業機械等リース支援に取り組む場合には、第4の4(2)に定める審査基準を満たしていること。

1 事業実施計画書等は、公開している様式のファイルを活用して作成すること。
2 申請書類の提出は、原則として、郵送等、電子メール又は農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)によるものとする。なお、FAXによる提出は不可とする。
3 申請書類を郵送する場合は、封筒等の表に「持続的生産強化対策事業(茶・薬用作物等○○事業)申請書類在中」(○○は全国推進又は地区)と朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によって提出するものとする。
4 申請書類を電子メールにより提出する場合は、別掲の問合せ先に送付先メールアドレスを確認の上、件名を「持続的生産強化対策事業(茶・薬用作物等○○事業)の申請書類(応募者名)」(○○は全国推進又は地区)とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載するものとする。添付するファイルは圧縮せず、1メール当たり7Mb 以下とする。複数の電子メールとなる場合は、件名の応募者名を「応募者名・その○(○は連番)」とする。また、提出先はメール受信後、翌日(土・日・祝日を除く。)の 17 時まで(提出期限日は当日の 17 時 30 分まで)にメール受信した旨を送信者にメールで返信する。受信のメールが届かない場合には、別掲の問合せ先に連絡するものとする。
5 提出後の申請書類については、原則として、資料の追加や差し替えは不可とし、採用、不採用にかかわらず返却しない。
6 提出期間内に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうと無効とする。また、書類に不備等がある場合は、審査対象としない。
7 申請書類は、事業ごとに一つの封筒を利用し、書類一式を入れて提出すること。
8 提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用しない。
9 審査に当たり、申請書類の提出先から応募者に提案内容の確認を行うとともに、関連資料等の追加提出を求める場合がある。また、必要に応じて公募申請書に関するヒアリングを行うことがある。

農林水産省農産局果樹・茶グループ100-8950東京都千代田区霞が関1-2-103-6744-2512

令和6年度持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進(甘味資源作物等支援事業を除く。以下「本事業」といいます。)に係る公募の実施については、この要領に定めるものとします。

なお、本公募は、令和6年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容等の変更があり得ますので、あらかじめ御承知おきください。

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