【税制】登録免許税・不動産取得税の特例
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
概要
本制度は、他者から事業承継を行うために、合併、会社分割及び事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際して生じる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。
適用対象者
特定事業者等(※)であって、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により事業を承継することを内容に含む経営力向上計画を策定した上、当該計画につき認定を受けたもの。
※登録免許税の場合、P9の特定事業者等を指し、不動産取得税の場合、P9の特定事業者等のうち、P8の中小事業者等に該当する場合を指します。
適用期間
令和6年3月31日までに中小企業等経営強化法の認定を受けていること
(不動産取得税の場合、期限までに認定計画に従い不動産を取得すること)
他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により取得する土地・建物
2023/04/01
2024/03/31
(1)経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。
他の特定事業者等との間で合併、会社分割又は事業譲渡の事前合意の後、引き継いだ事業に関する経営力向上を行うことを内容とする経営力向上計画を策定した上、主務大臣に申請し、認定を受けてください。(不動産取得税の特例を希望する場合、都道府県を経由して主務大臣に申請)
⑵ 合併等の実行
主務大臣の認定を受けた後、合併、会社分割又は事業譲渡を行ってください。なお、登記申請の際、主務大臣名義の証明書を添付して申請する必要があります。
<事業承継等に係る特例について> 中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821 <経営力向上計画について> 中小企業庁事業環境部企画課 電話:03-3501-1957
概要
本制度は、他者から事業承継を行うために、合併、会社分割及び事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際して生じる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。
適用対象者
特定事業者等(※)であって、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により事業を承継することを内容に含む経営力向上計画を策定した上、当該計画につき認定を受けたもの。
※登録免許税の場合、P9の特定事業者等を指し、不動産取得税の場合、P9の特定事業者等のうち、P8の中小事業者等に該当する場合を指します。
適用期間
令和6年3月31日までに中小企業等経営強化法の認定を受けていること
(不動産取得税の場合、期限までに認定計画に従い不動産を取得すること)
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