全国:令和8年度 業務改善助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月01日
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
・機器・設備の導入:
-POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
-リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・経営コンサルティング:国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
・その他:顧客管理情報のシステム化
※「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了(車・PCなどの導入は引き続き実施)
・生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)
・事業場内最低賃金の一定額以上の引き上げ
2026/09/01
2026/11/30
• 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
• 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請いただきます。
事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審査を経て、助成金が支給されます。
1. 「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:11月28日(金))
2. 交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(事業実施は、令和8年1月30日(金)まで)
3. 労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和8年2月6日(金)のいずれか早い日となります。)
(注意)本助成金は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。
■事業完了期限
事業完了期限とは、
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正日)
のいずれか遅い日となります。
令和7年度業務改善助成金を申請いただいた方の事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施していただく必要があります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。)
(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、1月31日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも1月31日であるため、導入機器等の支払い日が2月1日以降となる場合 など
業務改善助成金コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120ー366ー440
受付時間:平日9:00~17:00
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
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