山梨県:高齢者施設等エアロゾル感染対策強化事業費

上限金額・助成額30万円
経費補助率 100%

山梨県では新型コロナウイルスのオミクロン株の変異株であるBA5の感染経路は、従来の飛沫感染に加え、エアロゾル感染の可能性が非常に高く、これへの対応が必要であることから、換気対策に必要な機器等の導入に対して助成します。
補助率:10/10
上限額:各部屋について、次のアからウまでに掲げる部屋の区分に応じ、当該アからウまでに定める額を上限額とする。
 ア 共有スペース(床面積が100平方メートル以上のもの) 1室当たり300,000円
 イ 共有スペース(床面積が50平方メートル以上100平方メートル未満のもの) 1室当たり200,000円
 ウ 共有スペース(床面積が50平方メートル未満のもの)及び多床室 1室当たり100,000円

(1)対象機器の購入に要した経費
(2)対象機器の工事、設置、配送又は運搬に要した経費


山梨県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のア又はイに掲げるサービス種別等に該当する施設(事業所を含む。以下同じ。)
 ア 入所系
 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院
 ・短期入所生活介護事業所 ・短期入所療養介護事業所
 ・地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所
 ・認知症対応型共同生活介護事業所
 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム
 ・有料老人ホーム ・サービス付き高齢者向け住宅
 イ 通所系
 ・通所介護事業所 ・通所リハビリテーション事業所
 ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所
 ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所

2022/09/26
2023/01/16
・対象施設は、次のアからウまでの要件を全て満たさなければならない。
 ア 令和4年11月30日までに指定等を受けていること。
 イ 令和4年7月1日から同年11月30日までの全期間において事業を休止している施設でないこと。
 ウ 介護保険法第71条第1項の規定によりみなし指定を受けている医療機関でないこと。
・対象機器は、次のアからウまでの要件を全て満たさなければならない。
 ア 令和4年7月1日から同年9月30日までの間に発注したものであること。
 イ 令和4年11月30日までに納品されたものであること。ただし、機器の調達が同日までに間に合わないなど特別な事情がある場合は、同年12月31日までに納品されたものであること。
 ウ 補助金を申請する時までに当該機器を購入する費用の支払が完了していること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
山梨県エアロゾル感染対策強化事務局へ申請してください。

〒400-0058 山梨県甲府市宮原町608-1 山梨県エアロゾル感染対策強化事務局 電話番号055-267-8911(平日9時30分~17時30分) FAX番号 055-267-8912

山梨県では新型コロナウイルスのオミクロン株の変異株であるBA5の感染経路は、従来の飛沫感染に加え、エアロゾル感染の可能性が非常に高く、これへの対応が必要であることから、換気対策に必要な機器等の導入に対して助成します。
補助率:10/10
上限額:各部屋について、次のアからウまでに掲げる部屋の区分に応じ、当該アからウまでに定める額を上限額とする。
 ア 共有スペース(床面積が100平方メートル以上のもの) 1室当たり300,000円
 イ 共有スペース(床面積が50平方メートル以上100平方メートル未満のもの) 1室当たり200,000円
 ウ 共有スペース(床面積が50平方メートル未満のもの)及び多床室 1室当たり100,000円

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