りんご経営等に特産果樹を組み入れた果樹複合経営を推進するため、特産果樹の栽培に係る経費の一部を町が補助する制度です。
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りんご経営等に特産果樹を組み入れた果樹複合経営を推進するため、特産果樹の栽培に係る経費の一部を町が補助する制度です。
りんご経営等に特産果樹を組み入れた果樹複合経営を推進するため、特産果樹の栽培に係る経費の一部を町が補助する制度です。
子どもゆめ基金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構が運営する制度で、子どもを対象とする体験活動・読書活動やこれらを支援する普及活動・指導者養成活動を行う団体に対し、活動実施に必要な経費の一部を助成するものです。令和8年度助成活動の二次募集は締め切られており、令和9年度助成活動の一次募集は令和8年10月1日(木)から受付開始予定です。
豊岡市立交流センター豊岡稽古堂では、令和9年度募集に向けた説明会(豊岡会場)が2026年10月9日に開催される予定で、助成対象となる活動・経費、申請書等提出書類作成の留意事項、制度や手続きの変更点等について説明が行われます。
町では、冬期の特産野菜である促成アスパラガスと菌床しいたけの生産を振興するため、促成アスパラガス苗及び菌床しいたけブロック購入に要する経費に対し、補助金を交付します。
兵庫県では、地球温暖化の防止および自動車の排気ガスによる大気汚染を低減させるため、電気自動車や燃料電池自動車等次世代自動車の導入における補助を実施し、普及を促進するとともに、「兵庫県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」を策定し、電気自動車用充電器の整備を進め、県自らも県庁舎等に急速充電器を設置している。また、「兵庫県燃料電池自動車普及促進ビジョン」を策定し、燃料電池自動車の普及を図っている。いずれの補助事業についても予算枠に達し次第、受付を締め切る。財産処分の制限期間があり、一定年数を経過するまでは知事の承認を受けずに補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・廃棄・貸付・担保に供することはできない。補助金の交付決定前に発注、又は登録したものは補助対象外となる。
水素ステーション整備費補助事業。今後の燃料電池自動車(FCV)の普及を見据え、国(経済産業省)の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(以下、「国補助という。」)と協調し、整備費用の一部を補助することにより、水素の充填に必要な水素ステーションの整備を促進する。
兵庫県では、地球温暖化の防止および自動車の排気ガスによる大気汚染を低減させるため、電気自動車や燃料電池自動車等次世代自動車の導入における補助を実施し、普及を促進するとともに、「兵庫県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」を策定し、電気自動車用充電器の整備を進め、県自らも県庁舎等に急速充電器を設置している。また、「兵庫県燃料電池自動車普及促進ビジョン」を策定し、燃料電池自動車の普及を図っている。いずれの補助事業についても予算枠に達し次第、受付を締め切る。財産処分の制限期間があり、一定年数を経過するまでは知事の承認を受けずに補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・廃棄・貸付・担保に供することはできない。補助金の交付決定前に発注、又は登録したものは補助対象外となる。
兵庫県では、地球温暖化の防止および自動車の排気ガスによる大気汚染を低減させるため、電気自動車や燃料電池自動車等次世代自動車の導入における補助を実施し、普及を促進するとともに、「兵庫県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」を策定し、電気自動車用充電器の整備を進め、県自らも県庁舎等に急速充電器を設置している。また、「兵庫県燃料電池自動車普及促進ビジョン」を策定し、燃料電池自動車の普及を図っている。いずれの補助事業についても予算枠に達し次第、受付を締め切る。財産処分の制限期間があり、一定年数を経過するまでは知事の承認を受けずに補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・廃棄・貸付・担保に供することはできない。補助金の交付決定前に発注、又は登録したものは補助対象外となる。
※補助内容の詳細は、決定次第お知らせします。
兵庫県では、地球温暖化の防止および自動車の排気ガスによる大気汚染を低減させるため、電気自動車や燃料電池自動車等次世代自動車の導入における補助を実施し、普及を促進するとともに、「兵庫県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」を策定し、電気自動車用充電器の整備を進め、県自らも県庁舎等に急速充電器を設置している。また、「兵庫県燃料電池自動車普及促進ビジョン」を策定し、燃料電池自動車の普及を図っている。いずれの補助事業についても予算枠に達し次第、受付を締め切る。財産処分の制限期間があり、一定年数を経過するまでは知事の承認を受けずに補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・廃棄・貸付・担保に供することはできない。補助金の交付決定前に発注、又は登録したものは補助対象外となる。
本県では、保育士養成施設が実施するキャリア教育等にかかる経費を補助し、県内保育所に就労する保育士等の安定的な確保を図るため、本事業を実施します。
児童福祉法第18条の6第1号に定める指定保育士養成施設(養成施設)を卒業予定の学生の保育所等への就職を促す取組や、中学生・高校生の段階から就職時期まで一貫して保育士としてのキャリア選択を後押しする組織的な取組を積極的に行う養成施設に対し、就職促進およびキャリア教育等のための費用の一部を助成することで、新規資格取得者の確保を図ることを目的としています。
基準額は1施設あたり1,047,000円で、県1/2・国1/2の負担割合により実施されます。





