東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」)は、自社の情報資産を守るためのサイバーセキュリティ対策の取り組みに係る経費の助成を行っています。
この度、令和8年度の助成金の募集を開始しますのでお知らせします。
全国に関する記事
30611〜30620 件を表示/全30781件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、商店街の後継者となる担い手の発掘を図り、活性化につなげるため、都内商店街での開業等を支援する助成事業を実施しています。
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業は、女性または39歳以下の若手男性を対象に、商店街での開業を支援します。
助成対象期間は交付決定日から1年間(ただし、店舗賃借料は交付決定日から3年間)。開業後は中小企業診断士等の専門家のサポートを受けられます。
東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、商店街の後継者となる担い手の発掘を図り、活性化につなげるため、都内商店街での開業等を支援する助成事業を実施しています。
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業は、女性または39歳以下の若手男性を対象に、商店街での開業を支援します。
助成対象期間は交付決定日から1年間(ただし、店舗賃借料は交付決定日から3年間)。開業後は中小企業診断士等の専門家のサポートを受けられます。
※2021/10/06 追記
・申請期間が公表されました。(受付期間:2021/10/01~2021/10/29)
・申請受付が開始されました。
※2021/09/22 追記
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
-----
急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から、対象地域の大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間短縮を要請し、令和3年8月8日(日曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間、県の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的(※)に協力した大規模集客施設等に対し、「熊本県大規模集客施設協力金」が支給される制度です。
(※)遅くとも9日(月曜日・祝日)から要請に応じていれば、その日以降の期間の協力金が支払われます。
支給金額:
(1)大規模集客施設
1,000平方メートル毎に20万円/日×時短率(※)×時短日数
(2)(1)の一部を賃借するテナント等
100平方メートル毎に2万円/日×時短率(※)×時短日数
※時短率:時短した時間/本来の営業時間
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業・営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した飲食店等のうち、申請期間内に「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/21実施分、3/22~4/19実施分、4/20~5/31実施分)」の申請を行えなかった事業者を対象に、特例で申請を受け付けています。
助成額:「愛知県感染防止対策協力金」の実施該当期間により異なります。
※2021/09/24 追記
・本協力金の受付が開始されました。
※2021/09/22 追記
・対象期間が、8/27~9/30に拡大されました。(拡大前:9/1~9/12)
・上記に伴い、交付額の変更が発生しています。
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
-----
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮等※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(8/27~9/30 9/1~9/12実施分)」を交付するものです。
※営業時間短縮等には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
※2021/09/22 更新済み
交付額 (1店舗1日あたり):
| 愛知県全域 | |
| 中小企業 | 売上高に応じて4万円~10万円 |
| 大企業 | 売上高減少額の4割(最大20万円) |
| カラオケ店 | 一律 2万円 |
本助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定、年次有給休暇や特別休暇の取得促進のため研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする。予算の範囲内で交付する。
本助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定に向けた勤務間インターバルの導入を促進させるため、研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする。
本助成金は、事業主団体又はその連合団体が、その傘下の事業主のうち労働者を雇用する事業主(構成事業主)の労働者の時間外労働の削減等労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引上げに資する取組として、構成事業主の労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備した事業主団体等に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備することを目的とする。
交付額は1事業主団体等当たり500万円を上限とし、改善事業の実施に要した費用の合計額、総事業費から収入額(寄付金を除く。)を控除した額及び500万円のうち、いずれか最も低い額とする。
明確な事業戦略を持つ中小企業者の方が、開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、その要する費用の一部を助成する制度です。





