福岡県による要請に応じて、令和3年9月13日から9月30日の全ての期間に、営業時間短縮等の協力をおこなった県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付するものです。
補助額:
協力金・・・1日あたり給付額×18日間
出典:福岡県感染拡大防止協力金
家賃支援・・・9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算。
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福岡県による要請に応じて、令和3年9月13日から9月30日の全ての期間に、営業時間短縮等の協力をおこなった県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付するものです。
補助額:
協力金・・・1日あたり給付額×18日間
出典:福岡県感染拡大防止協力金
家賃支援・・・9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算。
福岡県による要請に応じて、<第6期>令和3年9月13日から9月30日までの期間に営業時間短縮要請に応じた1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者、及び大規模施設のテナント事業者に協力金を給付するものです。
福岡県による要請に応じて、令和3年9月13日から9月30日の全ての期間に、全ての要請に協力可能な事業者向けに、10月からの申請受付に先立ち、福岡県感染拡大防止協力金の一部を先渡しするものです。
福岡県による要請に応じて、【第4期】令和3年8月2日から8月19日まで、【第5期】令和3年8月20日から9月12日までの期間に営業時間短縮等を行った1,000㎡超の大規模施設を運営する事業者、及び大規模施設のテナント事業者等に協力金を給付するものです。
大阪の文化芸術活動の継続・回復を図るため、業として大阪の施設を利用して公演や作品展示を行う個人又は団体に対し、施設使用料を補助する対象事業を募集するものです。
◆補助上限
舞台公演:1日あたり上限50万円、最大2日分まで
作品展示:1会期あたり上限50万円まで
◆申請期間:令和5年4月14日(金曜日)から5月12日(金曜日)まで
(事業実施期間が令和5年7月1日(土曜日)から8月31日(木曜日)までのもの)
◆補助対象事業の実施期間
第1期:令和5年7月1日(土曜日)から8月31日(木曜日)まで
第2期:令和5年9月1日(金曜日)から10月31日(火曜日)まで
第3期:令和5年11月1日(水曜日)から12月31日(日曜日)まで
※2021/10/06 追記
・申請期間が公表されました。(受付期間:2021/10/01~2021/10/29)
・申請受付が開始されました。
※2021/09/22 追記
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
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急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から、対象地域の大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間短縮を要請し、令和3年8月8日(日曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間、県の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的(※)に協力した大規模集客施設等に対し、「熊本県大規模集客施設協力金」が支給される制度です。
(※)遅くとも9日(月曜日・祝日)から要請に応じていれば、その日以降の期間の協力金が支払われます。
支給金額:
(1)大規模集客施設
1,000平方メートル毎に20万円/日×時短率(※)×時短日数
(2)(1)の一部を賃借するテナント等
100平方メートル毎に2万円/日×時短率(※)×時短日数
※時短率:時短した時間/本来の営業時間
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業・営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した飲食店等のうち、申請期間内に「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/21実施分、3/22~4/19実施分、4/20~5/31実施分)」の申請を行えなかった事業者を対象に、特例で申請を受け付けています。
助成額:「愛知県感染防止対策協力金」の実施該当期間により異なります。
国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等を促進し、訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることで、インバウンド拡大による地域経済の持続可能な発展に寄与することを目的として、国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等の促進に係る経費を補助するものです。
補助額:定める別途定められた「交付率」で算出された額
補助率:A コンテンツの造成事業・・・補助対象経費の2分の1以内
B 地域一体となった効果的なコンテンツ提供の検討事業・・・補助対象経費の2分の1以内
C 地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備事業・・・補助対象経費の2分の1
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 | ||
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7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 |
||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
2021/11/30追記:緊急事態措置等の延長に伴い、申請期限が令和4年1月31日に変更されました。
(変更前:~令和3年10月31日)
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2021年4月以降の緊急事態措置等に伴う外出自粛要請の影響を受け、売上げが50%以上減少し、経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、事業継続を支援するため沖縄県独自の支援として「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」を給付します。
給付額:
基準月=2019年4月~8月のいずれかの月または2020年4月から8月のいずれかの月。
対象月=2021年4月~8月の基準月と同月の月。
給付額の上限及び算定式は以下のとおりとする。
【個人事業者】
上限:10万円
算定式:S=A-B-10万円
S 給付額(上限10万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
【法人事業者】
上限 20万円又は30万円(基準月の売上による)
・算定式:S=A-B-20万円 基準月の売上が300万円以下の場合
S 給付額(上限20万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
・算定式:S=A×20÷300 基準月の売上が300万円を超える場合
S 給付額(上限30万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施