新型コロナウイルス感染症の影響により減少している観光需要を回復し、県内周遊の促進を図るため、旅行業者が、感染症対策を講じて観光バスツアー等を実施した場合に要する経費に対し、岩手県補助金交付規則及び観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金交付要綱により、予算の範囲内で補助金を交付するものである観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金について交付を行うものです。
生活関連サービス業,娯楽業の補助金・助成金・支援金の一覧
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仙台市内全域(まん延防止等重点措置区域)を対象として、対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年9月13日(月)から令和3年9月30日(木)営業分までの間、午前5時から午後8時まで(イベント開催時及び映画館は午後9時まで)の営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた場合、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【大規模施設等】」 を支給いたします。
神奈川県は、2月14日から3月6日までの間、時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第17弾)を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
大阪府では、令和4年3月7日から3月21日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく要請を行います。この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「令和4年3月7日からの要請に係る飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。
※申請期間は後日公表
※令和4年3月7日からの要請に係る飲食店等に対する営業時間短縮協力金に関するコールセンターは開設準備中
劇場・音楽堂、文化ホール、博物館、ライブハウス、映画館の感染症防止や配信等環境整備に係る取組を支援するものです。
緊急事態措置の解除に伴い、令和3年 10 月1日から 10 月 21 日までの間、兵庫県が行った営業時間短縮の要請等(以下「時短要請」といいます。)にご協力いただける店舗を運営する事業者の皆様に対し、要請期間の終了を待たずに、協力金の一部を早期支給するものです。
支給額:一律25万円
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県が集客力の高い大規模施設(1,000 ㎡超)等に対して行った営業時間短縮要請等(以下「時短要請等」といいます。)に応じていただいた運営事業者及びテナント事業者・出店者の皆様に対し「新型コロナウイルス感染症拡大防止休業等協力金(大規模施設等)(以下「協力金」といいます。)を支給します。
支給額:(計算式) 基本額 × (本来の営業時間 - 20時[21時]) ÷ 本来の営業時間
新型コロナウイルスの感染拡大により、活動自粛を余儀なくされた芸術文化団体が、今後も活動を継続できるよう支援するため、中止・延期した公演等のキャンセル費用を助成する制度です。
令和3年8月2日から京都市の、8月17日から京都市及び山城・乙訓地域の市の、8月20日から京都府全域の大規模施設等に対し、営業時間の短縮要請等(以下「時短要請等」という。)協力した事業者に対して、「まん延防止等重点措置協力金【大規模施設等への協力金】」及び「京都府緊急事態協力金【大規模施設等への協力金】」を支給するものです。
■支給額
(A+B+C)×要請に応じて短縮した営業時間/本来の営業時間。
A 自己利用部分の協力面積に応じた単価。
自己利用部分の協力面積 2,000 ㎡未満は 20 万円/日
2,000 ㎡以降、1,000 ㎡毎に 20 万円/日を加算
B 要請に応じたテナント店舗等の数×2千円/日
(要請に応じたテナント店舗及び特定百貨店店舗(飲食店に対する協力金の支給を受ける店舗を除く。)が合わせて 10 以上存在する施設に限る。)
C 要請に応じた特定百貨店店舗の数×2万円/日
(要請に応じた特定百貨店店舗を有する施設に限る。)
令和 3 年 9 月 13 日(月)から 9 月 30 日(木)までの期間、営業時間の短縮に応じたる大規
模施設等に対して「京都府緊急事態措置協力金」の支給を行うものです。
■支給額
(A+B+C)×要請に応じて短縮した営業時間/本来の営業時間。
A 自己利用部分の協力面積に応じた単価
自己利用部分の協力面積 2,000 ㎡未満は 20 万円/日
2,000 ㎡以降、1,000 ㎡毎に 20 万円/日を加算
B 要請に応じたテナント店舗等の数×2千円/日
(要請に応じたテナント店舗及び特定百貨店店舗(飲食店に対する協力金の支給を受ける店舗を除く。)が合わせて 10 以上存在する施設に限る。)
C 要請に応じた特定百貨店店舗の数×2万円/日
(要請に応じた特定百貨店店舗を有する施設に限る。)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施