市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
運送業の補助金・助成金・支援金の一覧
571〜580 件を表示/全2442件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
次に掲げる対象事業を産業誘導地域内に新設する企業等で、市の指定要件を全て満たした場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税相当額並びに法人市民税相当額(法人市民税相当額は1年度につき300万円が上限)を「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業」としての指定を受けることが必要です。
市内に工場又は事務所を新設する企業に対し、対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を5年間交付します。
本市に本社を新たに設置する企業に対し、市民常用雇用者の数に応じた額を5年間交付(正規雇用者1人につき10万円、非正規雇用者1人につき5万円)します。
工場又は事務所を増設する企業に対し、増設にかかる対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を3年間交付します。
地域に不可欠な地域公共交通を確保するため、市内の路線バス事業者、タクシー事業者に雇用された乗務員に対し、『就労支援補助金』を交付するとともに、雇用した各事業者に対して『事業継続支援補助金』を交付します。
トラック運送業における労働生産性の向上と労働力の確保が喫緊の課題であることから、トラック運送事業者の荷役作業の効率化(荷役時間の短縮 ・ 荷役負担の軽減)等に有効と考えられるテールゲートリフターの導入を促進することにより、生産性の向上とそれに伴う労働力の確保に資することを目的とする。
兵庫県トラック協会員事業者に勤務する運転者の、健康起因による交通事故防止を目的に、健康診断の受診の普及
促進を図る。
※予算残り僅か
-----------
一般社団法人千葉県トラック協会(以下「千ト協」という。)の会員事業者(以下「事業者」という。)が、環境対応車を導入した場合、導入費用の一部を助成することとし、環境対応車の導入促進を図り、温室効果ガスの排出削減と地球環境の保全を図ることを目的としています。
県では、いわゆる「物流の2024年問題」により一層深刻化しているトラック運転手不足の状況に対応するため、トラック運転手が働きやすい職場環境整備に取り組む中小トラック運送事業者への支援を行います。
詳細は、公益社団法人福岡県トラック協会ホームページ(外部サイト)をご確認ください。


