秋田市内に本社を有し、本市において同一業種の事業を3年以上行っている企業が、「工場、卸売商業施設、貿易関連施設、流通関連施設」を新増設する際の設備投資に対し支援します。
平成24年度から認定対象施設に「流通関連施設」を追加しました。
2401〜2410 件を表示/全2550件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
秋田市内に本社を有し、本市において同一業種の事業を3年以上行っている企業が、「工場、卸売商業施設、貿易関連施設、流通関連施設」を新増設する際の設備投資に対し支援します。
平成24年度から認定対象施設に「流通関連施設」を追加しました。
由利本荘市内において以下の要件を満たす工場等を新増設した場合、由利本荘市工場等立地促進条例に基づく各種優遇措置が受けられます。
・固定資産税の課税免除
新増設により操業する工場等の事業の用に供する固定資産 適用工場等に指定を受けていること
操業開始日後5年間、ただし土地については取得から3年以内に操業した場合に限る
5年後の雇用状況により課税免除を、最長3年延長
・雇用奨励金:適用決定後1年間継続して雇用した認定事業者
適用決定時の新規雇用者を決定後1年間継続して雇用した認定事業者(欠員補充した場合含む)
障がい者を2年以上雇用した認定事業者
継続して雇用された本市に住所を有する新規雇用者につき、年額10万円、3年間で3,000万円限度
障がい者雇用については、2年以上雇用につき10万円
・用地取得助成金:市が特定する団地等の土地取得
土地の面積が5,000平方メートル以上 ・土地取得後3年以内に操業開始
5,000平方メートルを超える1平方メートル当たり1万円を超えた金額の30%、3,000万円限度
・福利厚生施設等助成金:当該事業の用に供する敷地内の福利厚生施設等
当該工場等の従業員のための施設等であること
当該経費の30%、1,000万円限度
※優遇措置を受けるには、工場等の工事に着手する1カ月前までに市長に指定申請書を提出し、市の適用決定を受ける必要があります。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
基盤整備助成金は基盤整備に要する経費(土地購入費、造成費等)の3分の2の額を助成します。
限度額:3億円
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
立地目的に取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を助成(都市計画税を除く)(操業開始年度の翌年度から3年間)します。
立地企業が一関市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。
・対象地域: 市内全域
・補助内容
対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで対象資産に係る固定資産税相当額を補助(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)
・対象資産: 建物(及びその付属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)
※「特定区域の支援」に係る要件を満たす場合は上記のほか、対象資産に係る固定資産税が課されてから4、5年度目において、対象資産に係る固定資産税額の1/2相当額を補助します。
工場等を新設・増設・移転する際に要する土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助する。
市への企業立地を推進するとともに、起業家の育成および雇用機会の創出を図るために、市内に散在する空き工場、空き倉庫、空き事務所等の物件を活用する事業者に対し、月額賃借料の補助を行うものです。
市では、外国人観光客の満足度向上を図るため、市内事業者等が行うインバウンド受入環境整備事業に対し補助金を交付します。
申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に商工観光課にご相談ください。
奥州市では、企業の初期投資に対して最大3億円の補助制度を用意しております。初期投資全般に対する補助制度に加え、リースに対する補助制度も創設いたしました。(江刺フロンティアパークのみ)
【区分 1】 製造業:固定資産投資額の15%・限度額:1億円
【区分 2、4、5、6、7】 製造業、ソフトウエア業、自然科学研究所
区分2:分譲主と用地取得契約を締結する場合→固定資産投資額の20%・上記以外の場合、固定資産投資額の15%
限度額:3億円
区分4:分譲主が直近で公告した分譲価格により算出した用地取得費の額の15%・限度額1億円
区分5:賃借に要する経費の50パーセント以内の額
区分6:分譲主が直近で公告した用地取得費の10%・限度額:1億円
区分7:分譲主から借地権付きの用地の一括移譲を受けた企業から用地を取得した費用の10%・限度額1億円
【区分 3】 道路運送貨物業、倉庫業、こん包業、卸売業
新規雇用者16人~24人、固定資産投資額の15%・新規雇用者25人~49人、固定資産投資額の25%・新規雇用者50人以上、固定資産投資額の30%※いずれの場合も上限3千万円
【区分 8】 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
未造成用地の売買代金の15%・限度額1億円
売上が減少した小規模企業者に対して、家賃3カ月分の半額(各月上限10万円)を支援します。
令和3年7月から令和4年1月の間のいずれか1月の売上高が前年又は前々年の同月比で30%以上減少した月がある事業者 (1年以内の新規創業者は、令和4年1月の売上げが創業後のいずれかの1月との比較で30%以上減少している者))が対象です。