補助メニュー「(1)衛生対策強化・観光需要回復」は、引き続き随時申請受付中です。
鹿児島市内の宿泊・貸切バス・タクシー事業者の衛生対策強化・観光需要回復に係る取組に対して支援します。
(1)宿泊事業者
補助率:2分の1・補助上限額:50万円
(2)貸切バス事業者
補助率:2分の1・補助上限額:1.5万円×貸切バス保有台数(最大25万円)
(3)タクシー事業者
補助率:2分の1・補助上限額:0.5万円×タクシー保有台数(最大25万円)
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2061〜2070 件を表示/全2546件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
大津市では原油価格の高騰の影響を受けながらも、地域住民の日常生活に必要不可欠な移動手段である地域公共交通の運行を維持している事業者に対し、その運行に必要となる燃料等の購入に要する経費について、原油価格の高騰に伴う負担増に相当する額を対象に、予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域住民の移動手段の維持・確保を図ります。
補助金率:補助対象経費の額の2分の1(千円以下切捨て)
松本市では地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰により経営に影響を受けている市内の中小貨物運送事業者に対し、価格転嫁を推奨するとともに、事業継続のための支援金を交付します。
・一般、又は特定貨物運送事業の用に供する普通・小型自動車(緑ナンバー)
1台あたり 30,000円
・貨物軽自動車運送事業の用に供する軽自動車(黒ナンバー)
1台あたり 10,000円
川崎市では燃料価格高騰などにより厳しい状況が続く中、地域経済を支える物流を維持・確保するため、港湾運送事業者に対し、港湾荷役のために使用した燃料費の高騰分に対する支援を実施します。
補助対象燃料の種類ごとの購入量に次の補助単価を乗じた合計の2分の1以内の額とします。
ただし、事業者からの申請額の総額が予算の範囲を超える場合は、交付額は申請額に応じて按分した額となります(申請額と交付額が一致しない場合があります)。
<補助単価>
(1)軽油 9.2円/L
(2)ガソリン 8.1円/L
(3)重油 8.7円/L
地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車は1台あたり2万3千円、特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車は1台あたり2万3千円、貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車は1台あたり8千円を給付します。
岡山県では原油価格高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者のエコタイヤ導入費用の一部を助成し、経費節減及び温室効果ガス削減を図ることを目的とする岡山県貨物自動車運送事業者エコタイヤ導入支援助成金について、令和4年7月11日から申請受付を開始します。
・助成額
エコタイヤ1本当たり 軽自動車以外 3,000円・軽自動車 1,500円(大企業は1,000本分を上限)
エネルギー価格高騰により、厳しい経営状況に置かれている県内中小倉庫事業者に対して、運営費高騰分の一部を支援するものです。
久留米市では、原油価格高騰の影響を受ける中小運送事業者等の経営負担を軽減するため、低燃費タイヤ購入費の一部を助成します。
<補助金額>
補助対象経費×補助率で算出します。
補助率:2分の1・3分の1
上限額(タイヤ1本あたり):2000円~15000円
姫路市では運送事業者および自動車リース事業者による低公害車の導入や電気自動車充電設備の設置に要する経費の一部を補助することにより、低公害車の普及を促進し、自動車排出ガスによる大気汚染を防止して、市民の健康の保護と生活環境の保全を図ります。
※令和5年度は、燃料電池バスの補助は実施しません。
<助成金>
・低公害車(燃料電池バスを除く)の車両本体価格と通常車両価格との差額(低公害車への改造費相当額)に3分の1を乗じて得た額
・ただし、使用過程にあるディーゼル車を天然ガス車に改造する場合は改造費に3分の1を乗じて得た額
・燃料電池バス(トヨタSORA):1,000万円
・燃料電池タクシー:100万円
・電気タクシー:車両本体価格に4分の1を乗じて得た額。上限150万円。
・LPGハイブリッドタクシー:車両本体価格に5分の1を乗じて得た額。上限60万円。
・電気自動車用充電設備:当該設備本体価格に4分の1を乗じて得た額。上限75万円。
長崎県では新型コロナウイルス感染症の影響による旅客船利用者等の大幅な減少を踏まえ、住民の生活と直結する公共交通事業者の安定した運行を確保するため、売り上げが大幅に減少した公共交通事業者に対し、県有施設使用料相当額を交付します。
<給付金額>
給付金支援期間における各航路・空路ごとの売上高を令和元年度同月(3月については平成30年度同月)と比較して、30%以上50%未満の減収であれば使用料等相当額の1/2以内の給付、50%以上の減収であれば使用料等相当額の全額を給付する。


