鳥取県:令和5年度 バス運行対策費補助金(補てん)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

過疎現象等による輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状に鑑み、生活交通路線の確保方策の一環として、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的として交付する。

1平均乗車密度が3人以上の系統
補助対象経常費用の2分の1に相当する額又は補助対象経常費用と経常収益の差額のいずれか低い額から別表2の備考に基づき算出される国庫補助金の額(計画平均乗車密度5人以上の系統においては補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額又は補助対象経常費用の見込額と経常収益の差額のいずれか低い額(千円未満切捨て)の1/2の額。計画平均乗車密度5人未満の系統においては補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額又は補助対象経常費用の見込額と経常収益の差額のいずれか低い額について、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額(千円未満切捨て)の1/2の額)と、第4条に基づき交付される路線維持費補助金の額及び別表2に基づき算出される路線維持費(国庫継続補填)補助金の和を除いた額

2平均乗車密度が3人未満の系統
補助対象経常費用の2分の1に相当する額又は補助対象経常費用と経常収益の差額のいずれか低い額について、当該運行系統の輸送量を3人で除した数値(端数切捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額を算出し、その額から別表2の備考に基づき算出される国庫補助金の額(計画平均乗車密度5人以上の系統においては補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額又は補助対象経常費用の見込額と経常収益の差額のいずれか低い額(千円未満切捨て)の1/2の額。計画平均乗車密度5人未満の系統においては補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額又は補助対象経常費用の見込


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域バス交通等体系整備支援事業

2023/04/01
2024/03/31
国庫補助金交付要綱第4条第1項に定める者

○交付申請は、「とっとり電子申請サービス」により送信、もしくは提出先に郵送又は持参してください。
*交付申請の取下げは申請書提出から20日以内に限り行うことができます。

資料提出・問い合わせ先 地域振興部・交通政策課
鳥取県鳥取市東町1-220(鳥取県庁本庁舎2F)
0857‐26‐7100 yamane_y@pref.tottori.jp
○この補助金(交付金)においては、完了届の提出は必要ありません

【事業を変更・中止・廃止したい場合】
事業を変更・中止・廃止する場合には県の承認が必要です。
変更・中止・廃止申請書を提出先まで郵送又は持参してください。

地域振興部・交通政策課 鳥取県鳥取市東町1-220(鳥取県庁本庁舎2F) 0857‐26‐7100 yamane_y@pref.tottori.jp

過疎現象等による輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状に鑑み、生活交通路線の確保方策の一環として、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的として交付する。

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