雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入が助成金の対象となる措置です。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
2581〜2590 件を表示/全2777件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行い(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます)かつ、支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主に対して助成金を支給します。
障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の⼀部を助成するものです。
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給が助成金の対象となる措置です。
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借が助成金の対象となる措置です。
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱が助成金の対象となる措置です。
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入が助成金の対象となる措置です。
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります。)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱が助成金の対象となる措置です。
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している事業者に月次支援金を支給します。
申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
※対象月10月分の事前確認については、2021年12月28日までに受付を行ってください。
(2021年新規開業者向けの事前確認は別途期限が設定されています。)
健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、費用を助成します。
事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って実施した場合に費用の助成を受ける事ができる制度です。
助成金:1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。
取組期間: 令和3年4月1日から令和4年3月 31日まで
※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のい ずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。





