環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約期間の総リース料(消費税及び再リース料を除く)の4%以下の補助金を指定リース事業者に対して交付します。 更に、特に優良な取組には、1%上乗せ、極めて先進的な取組には2%上乗せします。
■制度の仕組み
・補助金額は補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料総額の6%以下。
・予算額は13.25億円(令和6年度予算事業)。
・補助金申請は環境省から指定を受けた指定リース事業者が行います。そのため、リース先では補助金申請の手続きは必要ありません。
・補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減のために充当するという内容の特約等を交わすことが条件となります。
・本制度では導入機器によるCO2削減量等のモニタリング報告は必要ありません。