県内の中小企業に蓄積された優れた技術やノウハウを次世代に引き継ぎ、安定的な雇用の場の確保などを図るため、専門事業者を活用して事業承継・M&Aに取り組む中小企業を応援します。
雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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香川県が、令和3年8月20日から9月30日までの期間において、高松市内の飲食店に対してまん延防止等重点措置として実施した営業時間短縮要請や酒類提供停止要請(以下「時短・酒類提供停止要請」という。)の影響を受けて、売上が減少した酒類販売事業者に、国の月次支援金に上乗せ又は支給要件を緩和することにより、香川県酒類販売業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。国の月次支援金や香川県営業継続応援金(第3次)との併給が可能です。
支給額:下表のとおり、上記の支給要件(イ)を満たす対象月ごとに、支給額を算出し、支給上限額の範囲で、その合計額を支給します。(千円未満切捨てとします。)
売上の減少割合 |
1事業者当たりの支給額 (ひと月当たり) |
支給上限額 (ひと月当たり) |
15%以上 30%未満 (前月も15%以上 減の場合に限る) |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】 -【対象月の売上】 |
中小法人等:20万円 個人事業者等:10万円 |
30%以上 50%未満 |
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50%以上 70%未満 |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】 ※国の月次支援金の受給相当額を控除するものです。 |
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70%以上 90%未満 |
中小法人等:40万円 個人事業者等:20万円 |
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90%以上 | 中小法人等:60万円 個人事業者等:30万円 |
助成要件を満たしている中小事業主が、助成を受ける年度において労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行う際に、その実施に要する経費を対象に助成金を交付します。
【申請受付期間】
前期 令和5年5月26日(金)~ 令和5年9月15日(金)
後期 令和5年10月20日(金) ~ 令和6年2月15日(木)
政府は11月26日に、コロナ克服と新時代開拓へ向けての経済対策を実施すべく、令和3年の補正予算案を決定しました。
補正予算で示された数々の支援策のうち、感染症の影響を受けて厳しい状況にある事業者への支援施策として、地域・業種を限定しない、事業規模に応じた給付金である事業復活支援金も策定されました。
この施策について詳しく解説します。
事業復活支援金とは
事業復活支援金は、新型コロナの影響によって売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)を対象に、影響を緩和することを目的として給付する支援金で、予算規模としては総額2兆8,032億円を計上しています。
12月2日には、中小企業庁が令和3年度補正予算案のPR資料を公表しました。
参照:中小企業庁
※以下、令和4年2月2日 追記-----
また、令和4年1月26日に、公募詳細を記した特設ページ(特設ページリンク)がオープンしています。
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制度の骨子
事業復活支援金の骨子は次のとおりです。
- 経営状況が厳しい事業者に対し、事業の継続と回復支援を行う
- 対象は全国で、地域や業種は一切不問
- 申請対象事業者が事業継続の見通しを立てられるよう、来年3月までの5か月分を一括給付
適用条件
本制度の適用条件は下記のとおりです。
給付対象
新型コロナにより事業活動に様々な影響を受け、令和3年11月から令和4年3月にかけて、いずれかの月の売上が平成30年11月から令和3年3月の間の任意の同じ月と比較して50%以上、または30%以上50%未満まで減少した中堅・中小・小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)が対象となります。
月次支援金や持続化給付金における「売上減少50%」という支給要件から緩和されました。
給付額
上記対象に該当する場合、各々の売上減少額を基準に算定した金額が給付されます。
受給額は、売上が50%減少した場合、年間売上が5億以上の事業者は最大250万円、年間売上が1億円以下の事業者は最大100万円を受け取ることが可能です。また、個人事業主の場合は、最大50万円の受給が可能です。
売上高の減少額および上限額を一覧としてまとめると下表のとおりとなります。
月次支援金との差異
月次支援金は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象となっている全国各地域の飲食店と、直接または間接的な取引があることによって売上げが減少した中小企業や個人事業主を対象として、月次に支給される支援制度です。
一方、事業復活支援金は、地域や業種を問わず、コロナで売上が減少した全国の中小企業や個人事業主が対象となります。
月次支援金はその名称どおり、月次で受け取る給付金ですが、事業復活支援金は1回のみの給付となります。
参照:中小企業庁(月次支援金)
差額給付について NEW!!
令和4年6月1日より、「事業復活支援金」の差額給付の申請の受付が始まりました。
差額給付とは、売上高減少率が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方で、新型コロナウイルス感染症による予期せぬ影響を受けて、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
指定されている要件を満たす場合に限り、同一の申請者につき、一回限り申請可能です。
申請について
申請の際、必要に応じて申請サポートを受けることが可能です。また、申請には、ID発行や事前確認が必要となるため、あらかじめスケジュールや必要書類の確認をしておきましょう。
申請方法と機関
事業復活支援金は、原則として電子申請での受付となりますが、個別の事情等で電子申請に支障がある場合には申請サポートが実施されます。
申請を受け、事務局では内容の審査、振込、申請者サポート、登録確認機関による事前確認、広報など、一連の作業を円滑に行い、迅速かつ適正な給付を行います。登録確認機関としては、中小企業等経営強化法に基づき、当該認定を受けた経営革新等支援機関や、その他個別法に基づく、士業関連機関などが対象となります。
必要書類
必要書類として次の項目が挙げられます。
- 確定申告書
- 売上台帳
- 本人確認書類の写し
- 通帳の写し
- その他、中小企業庁が必要と認める書類
申請スケジュール
給付時期については、基本的に申請を受け付けてから2週間以内に振込める体制が求められており、迅速な給付が期待されます。令和4年5月時点での申請スケジュールは、以下の通りです。
行うこと | スケジュール |
申請IDの発行 | ~令和4年5月31日(火) |
登録確認機関による事前確認 | ~令和4年6月14日(火) ※事前に、登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。 ※登録確認機関へメールまたは電話し、事前予約を行ってください。 参照:事前確認とは |
本申請 | 令和4年1月31日(月)~6月17日(金) |
差額給付の申請 | 令和4年6月1日(水)~6月30日(木) ※6月1日以降に初回給付分を受給された場合、受給した日の翌日から30日間になります。 |
留意点
事業復活支援金では、その他の支援金と同様、不正防止のため、商工団体や士業、金融機関などによる事前確認が実施される見込みとなっています。
さらに、適切な給付を実施するため、以下の措置が講じられますので、不備のないよう留意が必要です。
- デジタル技術を活用した不正申請の探知
- 反社会的勢力の排除確認
- 法人番号・氏名・生年月日・住所・連絡先・事業収入等をデータベース化し、「名寄せ」による二重申請・給付の防止
- 口座の確認
申請手続きに関しては、事業復活支援金の事務局に対して、一時支援金や月次支援金の制度内容を理解して、当該スキームを活用した事業設計を行うことが求められているため、可能な限り簡単な手続きになるものと推測されます。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3045/
最後に
今回政府が示した各種補正予算には、事業復活支援金の他にも、事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金など、さまざまな支援策が挙げられています。
その中で、この事業復活支援金における予算総額は2.8兆円と、非常に大きな部分を占めています。
この支援策を有効に活用し、コロナ禍以降の企業活動を前進させていただきたいものです。
大都市圏等から府外の人材の流入促進を図るため、府内の事業者が府外在住のUIJターン人材を受け入れた際、一定期間、受入企業等の負担した経費の一部を助成します。
補助金:1人当たり30万円
※補助対象経費1(入社後3ヶ月間に支払った給与(賃金及び就業規則に定められた諸手当)及び社会保険料(事業主負担分)については、月額10万円
国の「産業雇用安定助成金」の支給決定を受け、在籍型出向により労働者の雇用を維持する出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金の一部を補助するものです。
国の「産業雇用安定助成金」(9/10)に、「在籍型出向支援補助金」(1/10)を上乗せして支給。
出向者1人1日あたりの上限額は1,500円(出向元と出向先の合計額)
令和3年11月26日、政府は「コロナ克服新時代開拓のための経済対策」の各施策を盛り込んだ補正予算を、臨時閣議で決定しました。
これに伴い、中小企業等向けに設定されている事業再構築促進事業に関する令和3年度の補正予算案も採択されています。
これについて詳しく解説します。
令和3年度・事業再構築補助金に関する補正予算案の概要
事業再構築補助金では今回(令和3年度)、下記の特別枠創設を予定しています。
- 業況が厳しい事業者や、事業再生に取り組む事業者向けの特別枠:最大1,500万円、補助率3/4(中小)
- グリーン分野での取り組みを重点的に支援する特別枠:売上高減少要件なし、最大1億円、補助率1/2(中小)
また、現行の対象要件である、2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること、という条件が撤廃されることとなりました。
その他にも、複数の事業者が連携する場合には、売上高減少分の合算を可能にするなど、使い勝手の向上を図ることも盛り込まれています。
今回示された指針について、項目別に解説します。
参照:中小企業庁
中小企業等事業再構築促進事業
令和3年度における補正予算案額は6,123億円となっています。
事業目的・概要
令和2年度の3次補正予算で措置した中小企業等事業再構築促進事業を必要に応じて見直し、また拡充を行いながら、中小企業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を目指す施策です。業況が厳しい事業者や、事業再生に取組む事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを通じて使い勝手を向上させます。
特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換など、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ、売上高減少要件を撤廃した新たな申請類型を創設することによって、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組みを重点的に支援するものです。
成果目標
事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加を目指します。
主な補助対象要件
主な補助対象要件は下記のとおりです。
- 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前と比較して10%以上減少していること
- 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること(補助額3,000万円超は金融機関も必須)
補助金額・補助率
詳細については下記をご参照ください。
事業再構築補助金の見直し・拡充(令和3年度補正予算)
コロナ禍にあって、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会の変化の兆しが表れています。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、積極的な温暖化対策を通じて、産業構造や社会構造の変革をもたらし、大きな成長につなげていくことが喫緊の課題です。
こうしたデジタル、クリーンエネルギーに加え、人工知能、量子、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる投資、さらには、「人」への思い切った投資を行うことにより、生産性を引き上げていくことが、政府が掲げる「成長と分配」の好循環を実現する上で必要不可欠です。
働く人への分配機能の強化のため、賃上げを行う企業への税制支援の抜本的強化を行うとともに、賃上げの機運醸成に取り組み、最低賃金引上げを含めた賃上げの原資となる付加価値を創出する事業再構築や、生産性向上に取り組む中小企業に対して、賃上げの促進を考慮して、強力な助成支援を行うものです。
売上高10%減少要件の緩和
売上高10%減少要件が緩和されました。
- 従来:2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること
- 今後:2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前と比較して10%以上減少していること
回復・再生応援枠の創設
業況が引き続き厳しい事業者や、事業再生に取り組む事業者を対象に「回復・再生応援枠」を新設し、最大1,500万円まで、中小企業については補助率を3/4に引き上げる(通常枠は2/3)こととされました。
なお、事業再構築指針の要件については、主要な設備の変更を求めないよう緩和を行う一方、緊急事態宣言特別枠は廃止されます。
グリーン成長枠の創設
グリーン成長分野(*)での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、補助上限額を最大1.5億円まで引き上げ、新たな申請類型を創設するもので、売上高10%減少要件に該当しません。これに伴い、従来の卒業枠・グローバルV字回復枠は廃止されます。
(*)参照:経済産業省
通常枠の補助上限額の見直し
限られた政策資源で、より多くの事業者を支援するために、従業員規模に応じて通常枠の補助上限額を見直しました。具体的には従来の3区分から、2,000万円を加えた4区分としています。
- 従来:4,000万円、6,000万円、8,000万円
- 今後:2,000万円、4,000万円、6,000万円、8,000万円
最低賃金枠と大規模賃金引上枠
賃上げに取り組む事業者の生産性向上を引き続き強力に支援するため、最低賃金枠と大規模賃金引上枠は継続されました。
新事業売上高10%要件の緩和
事業再構築指針で定める「事業再構築の際、新たに取組む事業の売上高が総売上高の10%以上」となる要件について、付加価値額の15%以上でも認めることとされました。
また、売上高が10億円以上の事業者で、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上の場合には、当該事業部門の売上高10%以上でも要件を満たすこととしています。
その他の運用見直し
その他の条件について、下記のように運用を見直されています。
補助対象経費(建物費・研修費)
建物費は、原則として改修の場合に限り、新築の場合には一定の制限を設けます。
研修費は補助対象経費総額の1/3を上限とします。
補助対象経費(貸工場賃借料)
補助事業実施期間内に工場の改修等を完了し、貸工場から退去することを条件として、貸工場の賃借料も補助対象経費として認められます。なお、一時移転に係る費用(貸工場の賃借料、貸工場への移転費等)は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
複数企業等連携型の新設
1社あたりの申請上限額に基づき、最大20社まで連携して申請することを認めます。この場合、売上高10%の減少要件は、各社ごと、あるいは連携体合算で要件を満たすことが必要です。
事前着手の対象期間
事前着手の対象期間について、現在の2021年2月15日から見直すこととされました。
スケジュール
今後の公募スケジュールについては、下記のとおり示されています。
第4回公募
公募開始:令和3年10月28日(木)
応募締切:令和3年12月21日(火)18:00
採択発表:令和4年2月中旬~下旬頃を予定
第5回公募
公募開始:令和4年1月中を予定
(公募期間及び採択発表日は検討中)
第6回公募
令和4年にさらに3回程度の公募を実施予定
最後に
今回の補助金補正予算は、先ごろ発足した政府・自由民主党の岸田首相が公表した「成長と分配」との理念を踏まえ、引き続き厳しい事業経営に直面している中小・中堅企業などに対する手厚い支援を目的として策定されたものです。
一見、収束したようにみえるコロナ禍ですが、新型オミクロン株ウイルスの懸念などもあり、人流が復活してもなお、飲食店や宿泊・観光業、旅行業などを中心に完全復活とはいえない状況です。
今回の補正予算が、こうした事業者への支援に直結するよう期待したいものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業況の回復や成長戦略強化を目指す県内中小企業等が、副業・兼業等によるプロフェッショナル人材の確保を目的とし、公益財団法人滋賀県産業支援プラザに設置したプロフェッショナル人材戦略運営拠点の相談を通じて、副業・兼業プロ人材に業務を委託しようとする経費の3/4以内と副業・兼業プロ人材の移動にかかる費用の1/2以内を予算の範囲内において県が補助するものです。
※プロ人材の契約期間が助成事業対象期間(8月1日から令和4年2月 28 日)であること、プロ人材の雇用開始15日前までに申請が必要。
※「プロフェッショナル人材」とは中小企業等において、必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、概ね5年以上の職業経験を有する人材であって、経営の強化につながる活躍が期待できる者として当該中小企業等が認めた者をいいます。
農業者や集落営農法人を含む農業法人に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による失業者(50歳以上65歳未満の方)を新たに雇用する場合に要する研修費用の助成を行う「しがの農業緊急雇用促進事業」を実施しています。
助成金:研修生 1 人あたり月額最大 10 万円(1 事業者あたり 2 人を上限)
※応募期間中でも予算の上限に達した場合は募集を終了
新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方等の早期再就職を支援するため、県内正規雇用労働者として雇い入れる中小企業者等に対して助成金を交付する「滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」を実施します。
※雇用日が令和3年10月1日から同年11月30日までのものが対象。
※雇用日から起算して30日以内に交付申請書の提出(必着)