雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:1台 150万円 ・1台 250万円(1級または2級の両上肢障害)
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雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:1台 150万円 ・1台 250万円(1級または2級の両上肢障害)
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります。)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:委嘱費は 、委嘱1回につき2,000 円 交通費は、1つの受給資格認定につき30,000円
支給期間:1か月間
副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。
1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり10,000円、ただし1事業場当たり100,000円を上限とします。
取り組みの実施機関:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※ 様式第2号において、健診実施機関が一般健康診断を実施した日が、上記期間中である必要があります。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を受けている、県内で飲食店を経営する事業者が、飲食店営業の経験を生かした新サービス(テイクアウトやデリバリー等)を展開することによって自らの活路を見出すような前向きな取組みを支援いたします。
※本補助金は令和3年度から令和4年度に繰り越されました。
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新型コロナウイルス感染症の影響により,米の需要が減少し,米価下落等の影響が生じています。稲作(一般の主食用米)から園芸作物・大豆・麦・飼料作物等への作付転換を促すため,農業法人等に対して機械・施設の導入及び組織育成等に要する経費を補助し,営農継続に向けた支援を行うものです。
令和4年産において,主食用米への品目転換・拡大する目標面積を要件として,機械・施設の導入を補助します。
ア.水田における園芸作物への転換支援
ア-1.露地園芸への転換
ア-2.施設園芸への転換
→園芸作物を生産するための機械・施設の導入について補助します。
イ.麦,大豆,飼料作物,WCS専用稲等への転換支援
→麦,大豆等生産のための機械・施設の導入について補助します。
ウ.飼料用米,輸出用米等の生産拡大のための低コスト化支援
→飼料用米,輸出用米等を生産拡大するための低コスト化(アグリテック)機械・施設の導入について補助します。
補助上限額:
項目 | 品目(※1) | R4目標拡大面積(※2) | 補助上限額 |
ア-1 | 露地園芸 | 概ね20a以上 | 5,000千円 |
概ね1ha以上 | 15,000千円 | ||
ア-2 | 施設園芸 | 概ね10a以上 | 12,500千円 |
概ね30a以上 | 30,000千円 | ||
イ |
麦・大豆・飼料作物・WCS用稲等(※3) |
概ね5ha以上 | 5,000千円 |
概ね10ha以上 | 15,000千円 | ||
ウ | 飼料用米・輸出用米等のための低コスト化(※3) | 概ね10ha以上 | 2,000千円 |
概ね20ha以上 | 7,500千円 |
新型コロナウイルス感染症の影響により,米の需要が減少し,米価下落等の影響が生じています。稲作(一般の主食用米)から園芸作物・大豆・麦・飼料作物等への作付転換を促すため,農業法人等に対して機械・施設の導入及び組織育成等に要する経費を補助し,営農継続に向けた支援を行うものです。
「徳島県内での就職を希望する徳島県外在住者」の県内就職を支援するため、「県外からのインターンシップ 参加者に交通費を支給した県内企業」に対して、その経費を補助するものです。
この補助金は、徳島県が徳島県経営者協会に委託して実施しています。
・助成対象者(県外からのインターンシップ参加者)1人につき上限10,000円
・同一補助対象者(1社)あたり50,000円を限度とする。
・同一補助対象者(1社)に対する補助金の交付は、助成対象者(県外からのインターンシップ参加者)1人につき1回限りとする。
※「インターンシップを実施した日から起算して30日を経過する日」または「令和4年2月28日」のいずれか早い日までに補助金交付申請書を提出する必要があります。
国土交通省は、令和6年1月15日(月)より、自動車事故被害者の方が利用する障害 福祉サービス事業所における人手不足の状況を解消し、必要とするサービスを十分に 受けられる環境を整備するため、新たに雇い入れた職員に係る人件費への補助を行 う、「令和5年度介護職員等緊急確保事業」の公募を開始します。
・自動車事故による重度後遺障害者が、障害者支援施設又はグループホームでの生活を継続していくためには、それらの施設において、また、在宅での生活を継続していく ためには重度訪問介護や居宅介護を提供する事業所において、
適切に人材配置が行 われ、必要なサービスを受けられることが必要です。
・国土交通省では、これらの事業所での人手不足は深刻であることから、年度末にかけ て人件費の補助を集中的に行うことで、自動車事故被害者の受入に十分な数の職員 を確保し、安定してサービスを受けられる環境を整備することとしています。
・下記のとおり公募を開始しますのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を在籍型出向させることにより雇用の維持を図る事業主の負担を軽減するため、国の「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)」の県独自の上乗せ助成を実施いたします。
助成限度額:1事業者当たり100万円以内
・国の助成率 5分の4の場合:県の助成率 休業手当総額の10分の1
・国の助成率 10分の9の場合:県の助成率 休業手当総額の20分の1
道内中小企業が自社の人材育成をはかるために実施する施策に対し、助成金を支給するものです。