障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務
限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するもの
であり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を
目的としています。
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<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。
以下、2つのトライアルコースがあります。
・障害者トライアルコース
・障害者短時間トライアルコース
<障害者トライアルコース>
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
■支給額
支給対象者1人につき
- 1対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
- 21以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
有期雇用労働者等(短時間労働者、派遣労働者、無期雇用労働者を含む)に関して、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に助成するものです。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<賞与・退職金制度導入コース>
有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
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※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、6つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止
<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>
労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。
■支給額 ※1事業所当たり1回のみ
| 大企業 | 大企業以外 | |
| 生産性向上が認められる場合 | 18万円 | 24万円 |
| 生産性向上が認められなかった場合 | 14万2,500円 | 19万円 |
その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算
短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長によって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に助成するものです。
上限額に達するまで、申請受付期間内に複数回の申請が可能になりました!
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都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成します。
※集合研修に係る助成制度は、社内型・民間派遣型スキルアップ助成金をご覧ください。
※DX研修に係る助成制度は、DXリスキリング助成金をご覧ください。
※本事業は、補助金クラウドに通年表示されるよう、便宜上、公募締切を2024/03/31としています。
実際の締切日については、必ず公募ページにてご確認ください。
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)は、2024年3月31日で廃止を予定しています。
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介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。
【受給額】
| 助成対象費用 | 支給額 |
| 介護福祉機器の導入費用(利子を含む) |
【目標達成助成】 左記の合計額の20% (生産性要件を満たした場合は35%) (上限150万円) |
| 保守契約費 | |
| 機器の使用を徹底させるための研修 |
参照:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)支給額│厚生労働省HP
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
令和5年4月1日に更新された情報はコチラです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783293.pdf
2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するものです。





