神奈川県では新型コロナウイルス感染症に対応してきた医療従事者の皆様に感謝の気持ちを伝えるため、県民や企業等からの寄附金である「かながわ新型コロナウイルス感染症医療・福祉応援基金」を活用し、医療従事者の勤務環境改善等を図る医療機関に対して支援金を給付します。
・上限額
神奈川モデル認定医療機関 200万円
発熱診療等医療機関 20万円
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171〜180 件を表示/全1083件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
広島県では、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施するため、令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(令和5年4月5日付け医政発0405第3号・健発0405第1号・薬生発0405第1号厚生労働省医政局長・健康局長・医薬・生活衛生局長連名通知の別紙)に基づき、市町や民間団体等で知事が適切と認める者が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
テレワークのより一層の定着・促進に向けて、テレワーク制度導入済みの都内中堅・中小企業等に対し、テレワーク定着促進における課題解決に必要なツール等の導入経費の一部を助成します。
1.本助成金の申請にあたって、まずは東京都(以下、「都」という。)が実施する「テレワーク課題解決コンサルティング」にお申し込みください。
2.専門家によるコンサルティングで発行された「テレワーク課題改善提案書」(テレワークを実施する上で生じている課題と、提案するツール等の導入効果の概要をまとめたもの)に基づき、テレワークの課題解決に必要なツール等をご申請ください。
県では、原油価格・物価の高騰や、アフターコロナに対応した事業転換、新分野・新事業転換などに柔軟に対応することが求められる県内中小企業者等を支援しています。このたび、技術移転・実証のための機器導入や試作などに要する費用の一部を補助する「技術シーズ移転・実証事業費補助金」の募集を開始しましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格および物価の高騰の影響を受けた地場産業組合、地場産 業事業者および伝統的工芸品の製造事業者に対し、生産体制の強化および新事業の創出のために必要な 経費について助成を行うことにより、県内の地域経済を支える地場産業の発展を支援します。
補助対象者
下記に規定する県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者で、県税 の滞納がない方が対象となります。 ※ 申請は県の指定を受けた個人、企業、団体からのみとなります。
(1) 「地場産業組合」とは、近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例(平成28年滋 賀県条例第12号。以下「条例」という。)第2条第1項で定義する「近江の地場産業」に属する中小 企業からなる事業協同組合、事業協業組合および商工組合をいう。
(2)「地場産業事業者」とは、前号の組合に属する中小企業事業者をいう。
(3) 「伝統的工芸品の製造事業者」とは、条例第2条第3項第2号で定義する伝統的な技術、技能等 を用いて県内で製造される工芸品を製造する事業者をいう。
対象事業
新型コロナウイルスおよび原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業 事業者および伝統的工芸品の製造事業者が所有する生産設備の更新、新設または増設にかかる経費 を補助します。
※ 令和2年度に実施した地場産業組合設備整備支援事業および令和4年度に実施した地場産業 設備整備支援事業で採択された方は、同内容での申請をすることはできません。
※ 補助対象の生産設備については、既存の製品にはない新たな商品開発や品質向上、または自 社の技術を活用した新事業の創出につながるものである必要があります。
※ 事業内容について、県工業技術センターの職員と打ち合わせを行ってください。
・滋賀県工業技術総合センター (栗東)TEL:077-558-1500 (信楽)TEL:0748-83-8700
・滋賀県東北部工業技術センター (長浜)TEL:0749-62-1492 (彦根)TEL:0749-22-2325
新宿区では在宅で介護を要する高齢者が新型コロナウイルス陽性となったが、入院できず自宅療養となった場合、または、介護する家族等が陽性となったため、ご本人が濃厚接触者となり、家族等の介護が受けられなくなった場合において、高齢者の安定的な自宅療養と日常生活を支援するため、介護保険サービスまたは区が実施する介護保険外サービスの提供を行う訪問介護事業所等へ協力金を支給します。
1訪問先当たり日額15,000円
※介護保険サービス、介護保険外サービスを問わず、サービスを提供した事業所に支給されます。
・在宅要介護者等緊急一時支援事業
新宿区では介護を必要とする障害者が、新型コロナウイルス感染症の陽性者又は濃厚接触者になった場合に、安心して自宅療養や日常生活を送れるよう、ヘルパーを派遣し、必要な介護サービス等の提供の支援を行うとともに、自宅療養となった障害者等にサービスを提供した障害福祉サービス事業者等に対して協力金を交付します。
・在宅介護サービス事業者等支援事業
在宅で介護を要する障害者が新型コロナウイルス陽性となったが、入院できず自宅療養となった場合、または、介護する家族等が陽性となったため、ご本人が濃厚接触者となり、家族等の介護が受けられなくなった場合において、障害者の安定的な自宅療養と日常生活を支援するため、障害福祉サービスまたは区が実施する在宅要介護者緊急一時支援事業で福祉サービスの提供を行う居宅介護事業所者に対して、協力金を支給します。
1事業所につき1訪問先当たり日額15,000円
市民の方が市内のホール等で自主的に企画立案から事業の完遂まで実施する音楽・演劇・芸能などの文化事業に対し、ふるさと文化の活性化と意識向上を図るため、支援を行います。
■補助率・補助額:
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
ただし、予算の範囲内で交付します。(新規事業優先)
また、敦賀市民文化センター及びプラザ萬象の大ホール等800人以上を収容できる施設を会場とする場合は300万円を、敦賀市民文化センター、プラザ萬象またはきらめきみなと館の小ホール等100人以上800人未満を収容できる施設を会場とする場合は、150万円を、それぞれ補助額の上限とします。
新型コロナウイルス感染症が収束傾向にある一方、感染症の影響を受ける県内の観光地は未だ回復途上にあることを踏まえ、県内観光関連事業者の早期回復を支援するとともに、県内の子どもたちが自然や歴史・文化等をはじめとする県内各地域の魅力を再発見し愛着を高められるよう、県内の学校が県内を目的地として実施する宿泊を伴う教育旅行に対する支援を、令和5年度も引き続き行います。
1 支援対象者 三重県内の学校(学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校(小中一
貫)、高等学校、中等教育学校(中高一貫)、特別支援学校及び高等専門学校)又は三重
県内の学校から依頼を受けて教育旅行を企画、実施する旅行業者等
2 支援対象事業 三重県内の学校が学校行事として企画し、令和5年4月から令和6年2月までの間に校外
で実施する修学旅行、自然教室等で、三重県内において実施する宿泊を伴う教育旅行全般
3 支援額 教育旅行に参加した児童・生徒数×4,000円から5,000円(学校所在地域と旅行
先の地域により単価が異なります。)
4 受付期間 令和5年4月3日(月)から令和6年1月10日(水)17時まで
5 お問い合わせ先 株式会社JTB三重支店 県内教育旅行促進支援金 係
TEL:059-228-0203
FAX:059-224-9831
(受付時間:9時30分から17時30分まで)
定休日:土・日・祝日、12月29日(金)から1月4日(木)まで
6 令和4年度からの主な変更点
・令和5年度から、南部地域を訪問する教育旅行についても、本支援制度により受付を行います。
また、日帰りの教育旅行については支援の対象外となります。
新技術・新製品の開発・事業化に関して公益財団法人広島市産業振興センターや国、地方公共団体の支援を受け、試作品の開発が完了している案件のうち、新成長ビジネス(エコビジネス、観光ビジネス、医療・福祉関連ビジネス、都市型サービスビジネス)の分野に関連するものに対して、事業化に必要な資金の助成及び事業化促進のための専門家派遣を実施することにより、早期の事業化を図り、地域産業の振興を図ろうとするものです。
令和4年度から、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた新しい生活様式や感染予防に対応するための新技術・新製品については助成率を引き上げています。





