兵庫県尼崎市:障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

尼崎市では新型コロナウイルス感染症の影響下において、感染機会を減らしつつ、障害者・児に必要なサービスや支援を継続して提供できるよう、新型コロナウイルスの感染者の発生や濃厚接触者への対応にあたった事業所等に対して、通常のサービス等の提供時では想定できない“かかり増し経費”等に対する費用補助を行うことで、障害福祉サービス等事業所における支援体制を確保することを目的とします。
・上限額 一人1回当たりの補助上限額は2万円を限度とする。

⑴ サービス継続に必要な取組 ア 緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(別添1のとおり、障害者支援施設等に限る。) イ 施設・事業所の消毒・清掃費用 ウ 感染症廃棄物の処理費用 エ 感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用
⑵代替サービス等を提供する取組 ア 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用 イ 代替場所の確保費用(使用料) ウ 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 エ 代替場所や利用者宅への旅費 オ 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用 カ 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。)
⑶クラスター発生の未然防止に係る取組 一定の要件に該当する自費検査費用 障害者支援施設等
⑷ 居宅の訪問によりサービス等を提供する取組 ア 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 イ 代替場所の確保費用(使用料) ウ 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 エ 代替場所や利用者宅への旅費 オ 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用 カ 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く、など。


尼崎市
中小企業者,小規模企業者
(1) 障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援
令和3年4月1日以降で、次の1.から5.の事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費を支援するものとなります。
【対象事業所】
利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉施設等
(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含みます。)
濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等
都道府県又は保健所から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所
発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設等
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年4月14日尼崎市健康福祉局法人指導課長・障害福祉課長事務連絡)に基づき、できる限りの支援(利用者の居宅への訪問によるサービス等に限る。)を行った通所系サービス事業所

(2) 障害福祉サービス等事業所との協力支援
 令和3年4月1日以降で、次の1.から3.の事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から「当該事業所の利用者の積極的な受け入れ」又は「当該事業所の職員が不足した場合の応援職員の派遣」を行うことで協力した事業所(障害福祉サービス等事業所・障害支援施設等・相談支援事業所)に対して、緊急かつ密接な連携を実施するために必要な経費を支援するものです。
【対象事業所】
利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等及び相談支援事業所(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)
都道府県又は保健所から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービス等のみを提供する場合を含む。)が連続3日以上の場合をいう。)した障害福祉サービス等事業所

2022/04/01
2023/03/31
国・県等による他の補助金等を受けているものについては、本事業の対象となりません。また、通常のサービス等の提供時で想定されるような衛生用品や賃金は対象となりません。
補助申請を行っていただく際には、補助申請を行う法人名義で補助対象経費を支出(発注・納品・支払等)したことが確認できる資料(例:見積書、納品書、領収書、カード利用明細書、通帳の写し等)が必要です。
人件費について、緊急雇用に係る経費や割増賃金・手当等の申請を行っていただく際には、出勤簿やタイムカード等の勤務実績が確認できるものとあわせて、給与明細一覧等の支払実績が確認できるものが必要となります。また、特別手当等の場合については、補助申請を行う法人規定の決裁や取り決め等の文書が必要となります

※費用助成を希望する事業者は、申請前に必ずお問い合わせください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
障害福祉政策担当へ申請してください。

健康福祉局 法人指導・障害福祉担当(部) 障害福祉政策担当 TEL 06-6489-6577 FAX06-6489-6351所在地〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

尼崎市では新型コロナウイルス感染症の影響下において、感染機会を減らしつつ、障害者・児に必要なサービスや支援を継続して提供できるよう、新型コロナウイルスの感染者の発生や濃厚接触者への対応にあたった事業所等に対して、通常のサービス等の提供時では想定できない“かかり増し経費”等に対する費用補助を行うことで、障害福祉サービス等事業所における支援体制を確保することを目的とします。
・上限額 一人1回当たりの補助上限額は2万円を限度とする。

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