滋賀県大津市:中小企業共同施設設置等補助金

上限金額・助成額8000万円
経費補助率 33%

中小企業者が事業協同組合等を組織して行う共同事業に必要な施設の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって市内の中小企業の育成及び振興を図ることを目的とします。

■共同施設設置事業
⑴ 地域商店街環境整備事業
商店街の環境整備に寄与すると認められる共同施設を新規に設置するのに要する経費(街路灯、カラー舗道等街路美化施設、アーケード等)

⑵ 空き店舗活用事業
空き店舗の改装工事費(内装及び外装)、植栽工事費及び備品購入費

■共同施設修繕等事業
共同施設を修繕等する事業
⑴ 施設の修繕又は撤去に必要な費用
⑵ 街路灯等(共同施設の街路灯、アーケード又はアーチに設置された蛍光灯その他の共同施設に該当する照明設備をいう。)の光源のLED電球への交換に必要な費用


大津市
中小企業者,小規模企業者
■共同施設設置事業
⑴ 地域商店街環境整備事業(商店街の環境整備を図るため、共同施設の設置を推進する事業をいう)
⑵ 空き店舗活用事業(商店街の空き店舗を、チャレンジショップ(起業を目指す者等が、一定の期間、空き店舗の一部の貸付けを受けて事業を営む店舗をいう。)、観光案内
所、ギャラリー、特産物直売所、 子 育 て 支援施設、高齢者支援施設、地域交流施設その他商店街の活性化又は地域における課題の解決に資する施設として有効活用することを推進する事業をいう。)

■共同施設修繕等事業
共同施設を修繕等する事業

2024/04/01
2025/03/31
補助金は、下記に該当する事業協同組合等及び任意の商工業団体で、かつ、市長が適当と認める者に対して交付する。
・市内に主たる事務所を有すること。
・組合員等の80パーセント以上(任意団体にあっては、組合員等の全部)が市内に事業所を有すること。
・任意の商工業団体にあっては、組合員等が10人以上であり、かつ、当該団体設立後1年以上を経過し、相当の事業実績を有すること。

※補助事業を実施しようとする前年度において、事業実施意向調べを実施する際に補助事業の概要等について産業観光部 商工労働政策課へ申し出て下さい。

提出期間:事業実施前随時
提出方法:窓口持参

産業観光部 商工労働政策課 〒520-8575 市役所別館3階 電話番号:077-528-2754 ファックス番号:077-523-4053

中小企業者が事業協同組合等を組織して行う共同事業に必要な施設の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって市内の中小企業の育成及び振興を図ることを目的とします。

運営からのお知らせ